質問内容
不動産投資による過度の相続節税での裁判で、
最高裁が国税当局の主張を認める判決を出しました。
事例があまりにも極端でしたので、
常識の範囲内の節税目的で
不動産投資する分に波及するとは思えないのですが、
いかがでしょうか?
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不動産投資による過度の相続節税での裁判で、
最高裁が国税当局の主張を認める判決を出しました。
事例があまりにも極端でしたので、
常識の範囲内の節税目的で
不動産投資する分に波及するとは思えないのですが、
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