この記事では、法人設立後にかかる
ランニングコストについて
解説していきます。
法人設立をする際にも
費用はかかりますが、
法人設立後に
法人を運営していくためにも
費用が必要になってきます。
年間にどのくらいの
ランニングコストが必要なのか?
法人を運営していく上では
必ず知っておくべき内容になります。
法人設立をしてから最低でも
1年くらいは会社運営するための
資金を用意するのが基本ですので
ランニングコストの内容を
理解していきましょう。
基本的なランニングコスト
株式会社、合同会社ともに
基本的に必要な
ランニングコストになります。
事務所や事業所などを借りる場合、
毎月家賃がかかります。
自分の持っている物件や
自宅での開業であれば、
必要ないです。
家賃同様、
事務所や事業所などを借りた場合、
光熱費がかかります。
業務に必要なパソコンなどの
電化製品の使用や
事務所で長時間作業を
する日などがある場合は
電気代が思ったよりかかります。
従業員を雇う場合は、
給与が発生し、福利厚生も必要です。
法人設立すると、
法人住民税がかかります。
会社形態による違いなどはなく、
- 資本金1,000万円以下
⇒7万円 - 資本金1,000万円を超える場合
⇒18万円
の費用がかかります。
これとは別に、
地域独自の税金がある場合もあります。
法人設立すると、
社会保険の加入が必要になります。
社会保険料は、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 労災保険
- 雇用保険
が含まれています。
1人会社の場合でも
自分自身は必ず入らないといけません。
従業員が4名までであれば、
従業員の社会保険の加入は
義務ではありません。
従業員が加入する場合は、
給与に応じた社会保険料の金額を
会社と折半することになります。
これば、義務ではありませんが、
事業が大きくなると、
会計業務の処理や税務関係の
やりとりなどを
専門家に依頼したほうが安心です。
会社の規模や依頼先により
金額が変わります。
なるべく金額を抑えるには
・家賃
・水道光熱費、
・専門家への報酬
などの見直しをすることで
ランニングコストを
抑えることが出来るでしょう。
株式会社のランニングコスト
次に株式会社だけにかかる
ランニングコストになります。
法人設立すると、
年に1回税務署に決算申告を
しないといけません。
株式会社の場合は
株主などに
決算を公告する必要があり、
公告方法は
- 官報公告
- 新聞掲載
- 電子公告
とあり、費用がかかります。
(電子公告であれば費用は0円)
合同会社の役員は
任期が無期限なのに対し、
株式会社の役員は
2年間と期間が定められています。
役員が新たに就任した場合や
退任する場合には費用がかかります。
株主が複数いる場合は、
原則として年に1回
株主総会の開催が必要になります。
その際に、会場費をはじめ
お茶代や手土産代などの費用がかかります。
株式会社のみにかかる
ランニングコストに関しては、
株主の人数や法人の規模によっても
大きく変わってきます。
中小企業の株式会社であれば
大きな費用はかかりません。
株式会社と合同会社の比較
株式会社と合同会社では
ランニングコストにどれだけの
違いがあるのかを見ていきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
法人住民税 | 最低7万円 | 最低7万円 |
社会保険料 | 給与に応じた金額の折半 | 給与に応じた金額の折半 |
専門家への 報酬 | 20~100万円 | 20~100万円 |
決算の 公告費用 | 官報報告:6万円 新聞掲載:10~100万円 電子公告:無料 | なし |
役員の 重任登記費用 | 1万円~6万円 | なし |
株主総会の 開催費用 | 規模に応じて | なし |
会社の規模にもよりますが、
株式会社よりも合同会社の方が
ランニングコストの面では
費用を抑えることができます。
まとめ
法人のランニングコストについて
説明していきましたが、
様々な費用がかかることが
分かって頂けたかと思います。
ランニングコストに関しては
会社の規模によって
大きく変わってきますので
自分の法人規模をしっかり把握し、
法人設立してから最低でも
1年間のランニングコストは
用意しておきましょう。
後に会社の規模を大きくすることを
考えている場合は
多少費用がかかっても
株式会社で法人設立をし
ランニングコストを抑える
方が良いかと思います。