勘定科目の中にある
「交際費」という項目ですが、
「会議費」や「福利厚生費」と
似ている費用が多く、
会計処理をする際にどう処理しようか
判断に迷うこともあるかと思います。
ですのでしっかりと他の項目との違いや
ルールなどを含め交際費の事を
理解していきましょう。
交際費とは?
交際費とは、
会計上の損益通算書の費用
(販売費および一般管理費)に
区分されるものです。
外部との付き合いや交渉の際に
支払われる費用のことを言います。
取引先とのコミュニケーションや事業拡大を
円滑に進めるために支出する費用です。
交際費、接待交際費、接待費など
言い方があります。
・飲食店での飲食
・取引先へのお中元、お歳暮など
・接待するための費用
(旅行・ゴルフなど)
・菓子折り、お土産代
・クライアントを招待した
パーティーなどの費用
が主な交際費と言われる内容になります。
交際費に含まれないもの
「交際費」というものは、
外部との付き合いや交渉の際に
支払われる費用のことを言いますので
自社の社員のみが参加する
旅行や運動会は交際費に含まれません。
また、
1人あたり5,000円以下の飲食費用なども
基本的には含まれません。
具体的に交際費に含まれないものを
見ていきましょう。
・1人あたり5,000円以下の飲食代
・取引先へ贈るカレンダーやうちわ
などオリジナル商品
・自社の社員のみで行う
旅行や運動会などのイベント費用
・新聞、雑誌等の出版物、
メディアなどの取材費用
が交際費に含まれないものになり、
「会議費」
「福利厚生費」
「広告宣伝費」など
他の勘定科目に該当します。
勿論ですが、
損金算入限度額とは?
損金算入を分かりやすく言うと、
交際費などでかかった
「経費・費用」を税法上は
「損金」と呼びます。
法人の場合は原則として税法上、
全額が損金に算入できないとされています。
(これを損金不算入と言います。)
しかし、一定の要件を満たした
交際費に関しては損金算入が
認められています。
損金算入できる条件
損金算入が出来る条件がいくつか
ありますので見ていきましょう。
⇒損金算入額に限度はありません。
資本金の金額が
1億円以下の企業の場合
パターン①:年間800万円以下の
交際費の全額を損金算入
パターン②:交際費の中の
接待飲食費×50%の金額を損金算入
上記、どちらかを選ぶことが出来ます。
資本金の金額が
1億円以上の企業の場合
⇒交際費の中の接待飲食費×50%を損金算入
この大きく分けて3つのパターンが
損金算入できる条件となります。
まとめ
交際費は税務署が税務調査の際に
注意してチェックする内容で
大切な項目になります。
・個人的な利用でないこと
・交際費と証明できること
などと言った内容を聞かれても
きちんと説明できるように
領収書を保管したり、会計ソフトなどを
使って情報を整理しておきましょう。
また、交際費をどれだけ計上できるかは
会社の規模により違ってきます。
節税対策を上手にするには、
交際費以外に会議費や宣伝広告費など
計上できる項目は無いかを
確認することもポイントです。