交際費とは?

勘定科目の中にある
「交際費」という項目ですが、
「会議費」「福利厚生費」
似ている費用が多く、
会計処理をする際にどう処理しよう
判断に迷うこともあるかと思います。

この交際費などの
費用部分に関しては、
もし税務調査が来た場合に
厳しく調べられる可能性が
高い範囲
になります。

ですのでしっかりと他の項目との違いや
ルールなどを含め交際費の事を
理解していきましょう。

交際費とは?

交際費とは、
会計上の損益通算書の費用
(販売費および一般管理費)に
区分されるものです。

外部との付き合い交渉の際に
支払われる費用のことを言います。
取引先とのコミュニケーションや事業拡大を
円滑に進めるために支出する費用です。
交際費、接待交際費、接待費など
言い方があります。

・飲食店での飲食
・取引先へのお中元、お歳暮など
・接待するための費用
(旅行・ゴルフなど)

・菓子折り、お土産代
・クライアントを招待した
パーティーなどの費用

が主な交際費と言われる内容になります。

交際費に含まれないもの

「交際費」というものは、
外部との付き合いや交渉の際に
支払われる費用のことを言いますので

自社の社員のみが参加する
旅行や運動会は交際費に含まれません。

また、
1人あたり5,000円以下の飲食費用なども
基本的には含まれません。

具体的に交際費に含まれないもの
見ていきましょう。

・1人あたり5,000円以下の飲食代

・取引先へ贈るカレンダーやうちわ
など
オリジナル商品

・自社の社員のみで行う

旅行や運動会などのイベント費用

・新聞、雑誌等の出版物、

メディアなどの取材費用

が交際費に含まれないものになり、
「会議費」
「福利厚生費」
「広告宣伝費」など
他の勘定科目に該当します。

勿論ですが、

家族やプライベートで使った
旅行費、飲食代、プレゼント代
などの費用に関しては
事業に関係ないので
交際費としては認められません。

損金算入限度額とは?

損金算入を分かりやすく言うと、
交際費などでかかった
「経費・費用」を税法上は
「損金」と呼びます。

交際費は、
法人の場合は原則として税法上、
全額が損金に算入できないとされています。
(これを損金不算入と言います。)

しかし、一定の要件を満たした
交際費に関しては損金算入が
認められています。

損金算入できる条件

損金算入が出来る条件がいくつか
ありますので見ていきましょう。

法人ではなく、個人事業主の場合
損金算入額に限度はありません。

※しかし、なんでもかんでも
損金算入は出来ません。
税務調査が来た時に交際費と
説明できないと認められません。

 

期末の資本金の金額が
1億円以下の企業の場合

パターン①:年間800万円以下の
交際費の全額
を損金算入

パターン②:交際費の中の
接待飲食費×50%の金額を損金算入

上記、どちらかを選ぶことが出来ます。

計算をし、交際費が
1600万円を超える場合

パターン②の方が損金算入できる
金額が多くなります。

期末の資本金の金額が
1億円以上の企業の場合
⇒交際費の中の接待飲食費×50%を損金算入

この大きく分けて3つのパターンが
損金算入できる条件となります。

まとめ

交際費は税務署が税務調査の際に
注意してチェックする内容
大切な項目になります。

・個人的な利用でないこと
・交際費と証明できること

などと言った内容を聞かれても
きちんと説明できるように
領収書を保管したり、会計ソフトなどを
使って情報を整理しておきましょう。

領収書や情報に
不備があった場合は
交際費と認められません。

また、交際費をどれだけ計上できるかは
会社の規模により違ってきます。
節税対策を上手にするには、
交際費以外に会議費や宣伝広告費など
計上できる項目は無いかを
確認することもポイントです。