水道光熱費とは?

この記事では、生活にはもちろん
事業をする上でも必ず必要な経費である
「水道光熱費」について解説していきます。

水道光熱費はどのような内容なのか?
個人事業主で自宅兼事務所として
部屋を活用している場合の仕訳の仕方や
会計での計上の処理方法などを
理解していきましょう。

水道光熱費とは?

水道光熱費とは、
「水道料金」「ガス料金」「電気料金」
熱供給に必要なエネルギーなど使用した
費用を管理する勘定科目です。

法人の場合
損益通算書の販売費及び一般管理費
に区分されます。

個人事業主の場合
必要経費として区分されます。

基本的な水道光熱費とは

・水道料金
・下水道料金
・ガス料金
・プロパンガス料金
・電気料金
・電灯費
・暖房費
・冷房費
・灯油代

上記の様な費用のことを言います。

工場のような製造業では
機械等を使用するため、
水道光熱費などが製造には必ず
必要になってきます。
そういった業種の場合に使用される
水道光熱費は直接原価製造経費
としての費用になるため、
製造原価という勘定科目で処理されます。

水道光熱費の会計処理は?

「水道」「ガス」「電気」などの費用は、
請求書に記載された
月分ごとに計上するのがルールですが、
毎月継続して請求されるものなので、

銀行の引き落とし日
支払した日

などのタイミングで計上することも
認められています。

水道料金に関しては
月ごとではなく2ヶ月毎の請求になります。

その場合は1ヵ月分使用した分を
支払っていないという解釈になりますので
「未払費用」として計上することになります。

ですが、毎月毎月このような処理を
するのは面倒なので、
継続的に支払うことを条件として
毎月同じ程度の額であれば

金額全額をその月の費用として
処理することができます。

簡単に言うと、
支払った日付で計上すれば良いと言うことです。

灯油や重油などの処理は?

暖房用などに使う灯油などに関しては
未使用分を期末に「貯蔵品」として
計上する必要性があります。

ですが、金額的にそこまで
掛かっていない場合は計上しなくても大丈夫です。

灯油タンクに関しては消耗品費
勘定科目で処理する必要があります。

自宅兼事務所の場合の会計処理は?

次に、個人事業主の場合は
事務所を持たず、自宅兼事務所として
利用するケースは多いかと思います。

その場合は

事業として使用した分
私用で使用した分

と分ける必要性があります。

私用で使用した水道光熱費は
経費として認められず、
事業で使用した分のみ
経費として認められるということです。

その際に、
それぞれどのくらいの使用量が
あるのかを按分する必要があります。

水道光熱費の按分について

事業で使ったものと私用で使ったものに
分けることを「家事按分」といいます。

按分の方法でよく用いられるのが、

使用時間
使用日数

を目安に按分することが多いです。

例)電気代:1万円
事業使用時間:30%
私用使用時間:70%
上記の場合
3000円が経費にできるということです。

どの方法で按分を出すかは
決められていませんが、
きちんと合理的な説明ができる
ようにしておく必要があります。

まとめ

水道光熱費はまとめて計上することもできますが、
水道料金、ガス料金、電気料金
それぞれ分けて計上することもできます。

どの項目にどれだけお金がかかっているのか
分かると節約にもなりますし、
それぞれ分けて計上することをオススメします。

また、個人事業主では
事業で使用した水道光熱費でなければ
経費として認められません。

事業で使用している分
私用で使用している分
と普段からきちんと按分する必要性があります。

按分割合法律等で決まっていないため
自分で決める必要があります。
普段からの記録であったり、
合理的な説明がいつでもできる
ようにしておきましょう。