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MS法人とは?

MS法人とは

MS法人とは

法的には一般の会社と同じ

MS法人とは、
法令上医療機関でなくては
できない業務以外の、
病医院運営にかかわる事業を
行う法人です。

医業関係者であれば、頻繁に耳にする
「MS法人(メディカルサービス法人)」
という言葉ですが、実は俗称であり、
法的には「MS法人」という法人は存在しません。

一般的には、
医療機関と何らかの取引(不動産賃貸など)を行う
同族経営の法人のことを指し、

形態としては

  • 株式会社
  • 一般社団法人

などがあげられます。

ですから設立時は、
医療法人のように
監督官庁などの認可が
必要ないことが多いのです。

ほとんどのケースでMS法人は、
節税目的や、医療法人ではできない
営利事業を行うために
設立されています。

実質的に医療法人に積み上がる利益を吸収する

医療法人の場合、

剰余金の配当が禁止

利益が内部留保される

出資持分の評価が上がる

事業承継が困難になる

といった課題があります。

 

医療法人は配当を出すことが
法律上禁止されています。

 

そのため、利益剰余金が蓄積されると
事業承継時の税評価額が大きなものとなり、


承継時の税金が高くなるという
リスクがあります。

事業承継時には、
納税資金を用意するため
資産処分の検討が必要に
なることもありますが、

必ずしも処分は簡単ではありません

そもそも病院経営のために
必要な資産であれば
処分できませんし、

出資持分の処分を
検討するにしても、
買い手を見つけることは
容易ではありません。

したがって、医療法人に
多額の利益剰余金
蓄積されていると、

銀行から融資を受けて
納税資金を用意したり、

最悪の場合には、
そもそも承継をあきらめて
他の医療法人等に売却することを
検討することもあります。

そこで、MS法人は、実質的に、
医療法人に積み上がる利益を吸収する
役目を担います。

MS法人の設立を通じて
所得を分散させれば、
節税対策としても有効な手段
となりますし、

医療と経営(所有)を分離しながら
収益事業の業務拡大
行うことも可能になります。

主に行える業務

MS法人が主に行えるのは以下の業務です。

MS法人が主に行える業務

  • 病医院の不動産賃貸
  • 医療品材料の仕入、在庫管理
  • 医療用機器等の販売、リース
  • 給食業務の受託
  • レセプト請求、会計業務
  • リネンサービス など

※その他の取引については、
薬機法医療法による規制に
注意を払う必要があります。

MS法人をつくるメリット

主なメリットは
所得を分散することによる節税効果です。

個人クリニックが
MS法人を設立した際は、

病医院の院長が
MS法人の役員になることで
給与所得控除を受けることができる
ようになります。

また、家族をMS法人の役員として
就任させれば、
節税の幅はさらに広がります

税金以外のメリットとしては、

医療と非医療それぞれの
業務の経営状況を正確に把握できること

医療法人ではできない
利益の配当が可能となること

事業承継の際、MS法人と病医院と
別に相続させやすくなること

などがあります。

メリットまとめ

所得分散による節税効果
(所得税は累進課税なので、
親族などに分散した方が
所得税を圧縮できます。)

それぞれの業務の
経営状況を正確に把握できる

利益の配当が可能となる

事業承継の際
MS法人と病医院と
別に相続させやすくなる

MS法人は
医師ではない後継者にも
承継させることができる

MS法人を通じて、
有価証券や不動産などへ投資したり、
保険を活用したりすることが
できるようになる

 

注意点

取引が適正であるかどうか

MS法人運営の際には、

病医院とMS法人との取引が適正であるかどうか

に注意します。

医療法の観点でいうと、
たとえば医療法人がMS法人を介して
実質的に利益配当をしたことになれば
医療法に違反しますし、

節税にウエイトを置きすぎると
MS法人への資金が過大となって、
病医院の資金繰りを悪化させてしまいます。

取引自体を否認されることも

MS法人との取引に
合理性と妥当性がなければ、

租税回避のために収入を分散したとされ、
取引自体を否認されることがあります。

MS法人は、あくまで独立した外注先
第三者との取引と比べて
料金がかい離していないか
チェックする必要があります。

また、医療法人とMS法人間の債権債務が、
長い期間清算されていないと、
「取引そのものが正常でない」
判断されるリスクも考えられますので、
注意が必要です。

MS法人との取引に関しては、

特に取引金額の算定根拠
明確にする

契約書や領収書などを
適正に作成して保管する

を心がけましょう。

役員兼務はNG

また、MS法人と医療法人の
役員の兼務は、行政サイドとしては
原則認めない姿勢です。

特に、理事長が
MS法人の代表を兼ねることは
利益相反の観点から
認められません。

しかし、
「非営利性を損なわない」という
範囲内では考慮されるべきといえます。

いずれにしても、
医療法人の所得を抑えつつ、
残余財産が過剰にならないよう
MS法人の活用を行っていくことが
望ましいといえます。

消費税という問題

社会保険診療報酬は
非課税とされています。

また、社会保険診療報酬
収入の柱としている
医療機関の多くは、
免税事業者に当てはまります。

一方で、
年間課税売上が
1,000万円を超えるMS法人は、
課税事業者とされ、

診療所の運営だけであれば
支払う必要の少なかった
消費税を支払わなくてはいけなくなる
ということです。

つまり、
自由診療収入が多い診療所は別ですが、

社会保険診療をメインにする
診療所の場合、結果的に
「MS法人=節税」とはいかない
ケースが多いのです。

これは消費税が10%に増税された今、
ますます見逃せません。

まとめ

MS法人はあくまでも営利法人であり、
医療法人の目的そのものと
重なることはありません。

また、以前は節税のために
MS法人を設立する例が多く見られましたが、
法改正などによりその効果はなくなった
と言われてもいます。

行政側も、
営利法人に対しては厳しい目を向ける
ことがあるため、
MS法人の設立・活用には
慎重な検討が必要です。

MS法人の設立は、もちろん、
適切に行えば法律的な問題はありません。

しかし巷では、MS法人を使った
法的にグレーな取引を勧める
「自称コンサルタント」
存在もあるようです。

軽はずみに無理な節税を行うことで、
当局からのペナルティを受ければ、
金銭的な損失だけでなく、
信頼を失う結果にもなりかねません。

MS法人の設立は、諸条件を勘案し、
税額が本当に低くできるのか
シミュレーションし、

かつ法務・税務コンプライアンスの体制整備
しっかり行った上で行いたいものです。

必ず税法をはじめとした
関連法制に詳しい専門家に相談し、
計画的に行いましょう。