確定申告:個人事業主

開業届について

この記事では、個人事業主が開業する際に
知っておいた方が良い開業届について
解説していきます。

開業届とはなにか?
必ず出さないといけないのか?
開業届を出すとどうなるのか?

などなど必要な書類や
するべきことなど
分からないことも多いかと思います。

また、副業などで収入があったりなど
青色の確定申告をしたい方は
この開業届はとても重要な
内容になります。

はじめて個人事業主になる方は
必ず理解しておきましょう。

個人事業主の開業届とは?

開業届とは、
個人が事業を始めたことを
税務署に
届け出る書類の事です。

開業届をもっと詳しく言うと
「個人事業の開業・廃業等届書」と言い、

  • 新たに事業を始めたとき

以外にも

  • 事務所や事業所などの新設や増設
  • 事務所や事業所などの移転
  • 事業廃止

などを行った際にも
税務署へ手続きする書類になります。

開業届は必ず提出が必要なのか?

開業届は利益の発生の有無に関わらず
営利目的で事業開始した場合は
事業を開始してから1ヵ月以内
開業届を提出しないといけません。

これは副業でも開業届は必要です。

ですが、開業届を出さなかった事による
罰則などは特にありません。

開業届は出さなくても
罰則はありませんが、
開業届を出すことで
出来るようになる事もあります。

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットは

  • 青色申告ができる(最大65万円控除)
  • 事業用の銀行口座を開設できる
  • 赤字を3年間繰り越しできる
  • 家族への給与支払いを経費計上できる
  • 小規模企業共済の加入ができる
  • 補助金や助成金の申請ができる
  • 経費として認められる範囲が広がる
  • 就業証明になる

などのメリットがあります。

開業届の提出をし確定申告の
青色申告が出来ることで
節税にもなります。

開業届を出すデメリット

次に開業届を出すデメリットは

  • 扶養に入れなくなる可能性がある
  • 失業給付を受けれない可能性がある
  • 青色申告だと手間が増える

などなど少しはデメリットもあります。
ですが、書類の提出タイミングを工夫
することで回避できる場合もあります。

開業届を出すまでの流れ

次に開業届を出すまでの
流れを簡単に説明すると

  1. 届け出用紙を入手
  2. 必要事項を決める
  3. 用紙に記入
  4. 必要書類と一緒に提出

という流れになります。

事前に確認すること

手続き対象となる人
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
など新たに事業を開始した方

提出時期
事業開始から1ヵ月以内

提出先
納税地を所轄する税務署長宛

提出方法
・税務署へ持参
・郵送

手数料
無料

開業届の入手先
・最寄りの税務署
・国税庁のHP

必要書類
・開業届
・マイナンバーが確認できる書類
・本人確認書類

青色申告を行うには
・開業届
・青色申告承認申請書
が必要です。

青色申告承認申請書の提出期限は
開業してから2ヶ月以内ですが、
一緒に提出するのがオススメです。

また、必要に応じて

  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所などの開設届出書

なども、任意で提出する事ができます。

開業届を出す際の注意点

開業届を出す際に、
注意しておきたいのが職業の項目です。

職業の種類や所得によって
個人事業主の事業税率が変わります。

この事業税は簡単に言うと
国ではなく、その事業の所在する
都道府県が管理している税金となります。

ほとんどの事業の場合5%の税率ですが、
業種によっては4%や3%などの税率の
業種もあったり、スポーツ選手などの
特定の職業についている場合は非課税
になることがあるので確認作業が必要です。

まとめ

個人事業を開始して
開業届を出す作業は特に難しくありません。

開業届を出さずに
事業をすることも出来ますが、
青色申告承認申請書も一緒に提出し
青色申告控除を受けられる
メリットもありますので
できれば提出したほうが良いです。

節税により、
事業の負担も少なくでき、
個人事業主としての信用度
にも関わってきますので
しっかり理解しておきましょう。