この記事では、個人事業主が開業する際に
知っておいた方が良い開業届について
解説していきます。
開業届とはなにか?
必ず出さないといけないのか?
開業届を出すとどうなるのか?
などなど必要な書類や
するべきことなど
分からないことも多いかと思います。
また、副業などで収入があったりなど
青色の確定申告をしたい方は
この開業届はとても重要な
内容になります。
はじめて個人事業主になる方は
必ず理解しておきましょう。
個人事業主の開業届とは?
開業届をもっと詳しく言うと
「個人事業の開業・廃業等届書」と言い、
- 新たに事業を始めたとき
以外にも
- 事務所や事業所などの新設や増設
- 事務所や事業所などの移転
- 事業廃止
などを行った際にも
税務署へ手続きする書類になります。
開業届は必ず提出が必要なのか?
開業届は利益の発生の有無に関わらず
営利目的で事業開始した場合は
事業を開始してから1ヵ月以内に
開業届を提出しないといけません。
これは副業でも開業届は必要です。
ですが、開業届を出さなかった事による
罰則などは特にありません。
開業届を出すメリット
開業届を出すメリットは
- 青色申告ができる(最大65万円控除)
- 事業用の銀行口座を開設できる
- 赤字を3年間繰り越しできる
- 家族への給与支払いを経費計上できる
- 小規模企業共済の加入ができる
- 補助金や助成金の申請ができる
- 経費として認められる範囲が広がる
- 就業証明になる
などのメリットがあります。
開業届を出すデメリット
次に開業届を出すデメリットは
- 扶養に入れなくなる可能性がある
- 失業給付を受けれない可能性がある
- 青色申告だと手間が増える
などなど少しはデメリットもあります。
ですが、書類の提出タイミングを工夫
することで回避できる場合もあります。
開業届を出すまでの流れ
次に開業届を出すまでの
流れを簡単に説明すると
- 届け出用紙を入手
- 必要事項を決める
- 用紙に記入
- 必要書類と一緒に提出
という流れになります。
事前に確認すること
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
など新たに事業を開始した方
事業開始から1ヵ月以内
納税地を所轄する税務署長宛
・税務署へ持参
・郵送
無料
・最寄りの税務署
・国税庁のHP
・開業届
・マイナンバーが確認できる書類
・本人確認書類
青色申告を行うには
・開業届
・青色申告承認申請書
が必要です。
青色申告承認申請書の提出期限は
開業してから2ヶ月以内ですが、
一緒に提出するのがオススメです。
また、必要に応じて
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所などの開設届出書
なども、任意で提出する事ができます。
開業届を出す際の注意点
開業届を出す際に、
注意しておきたいのが職業の項目です。
職業の種類や所得によって
個人事業主の事業税率が変わります。
この事業税は簡単に言うと
国ではなく、その事業の所在する
都道府県が管理している税金となります。
ほとんどの事業の場合5%の税率ですが、
業種によっては4%や3%などの税率の
業種もあったり、スポーツ選手などの
特定の職業についている場合は非課税
になることがあるので確認作業が必要です。
まとめ
個人事業を開始して
開業届を出す作業は特に難しくありません。
開業届を出さずに
事業をすることも出来ますが、
青色申告承認申請書も一緒に提出し
青色申告控除を受けられる
メリットもありますので
できれば提出したほうが良いです。
節税により、
事業の負担も少なくでき、
個人事業主としての信用度
にも関わってきますので
しっかり理解しておきましょう。