この記事では、
白色申告・青色申告と言った
確定申告の際に使う申告書類について
解説していきます。
青色申告と白色申告の違いはなにか?
自分はどちらの申告書類で
申請したら良いのか?
などなど初心者では分からない事や、
悩む事も多いかと思います。
それぞれのメリット・デメリット
などの特徴を知り、
初めて確定申告をするときでも
自分に合った申告方法が出来るように
理解していきましょう。
確定申告が必要な人とは?
確定申告という言葉はよく聞きますが、
そもそも、
・確定申告をしていない人
・確定申告をしている人
の違いはなにか解説していきます。
確定申告をしなくても良い人
まず、
確定申告をしなくても良い人は、
- 会社から源泉徴収や年末調整がされている給与所得者
- 所得が48万円以下の場合
- 公的年金の収入が400万円以下で源泉徴収を受けている場合
- 副業をしているが、利益が年間20万円以下の場合
確定申告が必要な人
次に、確定申告が必要な人は
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 副業の利益が年間20万円を超える場合
- 複数の会社から給与を受けていて年末調整をしていない場合
- 所得が48万円を超える場合
- 外国企業から受け取った退職金がある場合
確定申告をした方がいい人
確定申告をしなくても良い人でも、
むしろ確定申告をした方が良い場合
もあります。
- 複数のパート、アルバイトをしている場合
- 医療費が年間10万円を超えた場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合
- 借入金を利用してマイホームに特定の改修工事をした場合
- 認定住宅の新築等をした場合
- 退職し年末調整を受けていない人
- 自然災害などの損害を受けた場合
- 寄付、ふるさと納税をした場合
などなど、確定申告に関しては
上記の様なさまざまな条件に
当てはまった人が
確定申告をする必要があります。
青色申告とは
青色申告とは、確定申告の1つで、
簡易簿記に基づいて帳簿
上記のどちらかの方法で帳簿を記載し、
その記帳から所得税または法人税を計算して
申告することです。
青色申告は、
誰でもできるわけではなく、事前に
・開業届
・青色申告承認申請書
この2つの書類を税務署に
提出する必要があります。
また、
- 青色申告10万円控除
- 青色申告65万円控除
の2つに分類されます。
白色申告とは
白色申告とは、
比較的に簡易な方法で帳簿を記載し、
その記載に基づき
所得税または法人税を計算して
申告することです。
青色申告以外の
確定申告の方法であり、
個人事業主や法人以外にも、
会社員や年金受給者、
譲渡所得者などの納税者も
対象に含まれます。
青色申告と白色申告の違いは?
いざ確定申告をするとなったときに
「青色申告」と「白色申告」の違いを
理解しておく必要があります。
青色申告は事前の届出が必要になります。
また、
- 記帳方法
- 帳簿
- 確定申告書類
などにも違いがあります。
青色申告 10万円控除 | 青色申告 65万円控除 | 白色申告 | |
対象者 | 不動産所得、事業所得、山林所得があり、 青色申告の承認を受けた人 | 青色申告の承認を 受けていない人 | |
事前申請 | 開業届と青色申告承認申請書 | 必要なし | |
記帳方法 | 簡易簿記 | 複式簿記 | 簡易な方法 |
確定申告で 必要な書類 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 (賃借対照表は作成義務なし) | ・確定申告書B ・青色申告決算書 | ・確定申告書B |
必要な帳簿 | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 | 【主要簿】 ・総勘定元帳 ・仕訳帳【補助帳】 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳など | ・簡易な記載の帳簿 |
青色申告はメリットが多い
青色申告の方が提出書類が多く、
記帳が複雑な分、
様々なメリットもあります。
赤字を3年間繰り越しできる
青色申告専従者給与を経費にできる
減価償却の特例が受けられる
などなど様々なメリットがあります。
まとめ
自分で事業をしている方や、
副業などで確定申告の義務がある方は
青色申告と白色申告の違いや内容を
理解しておく必要があります。
白色申告は記帳に関しては簡単で
事前に申請などの手間が無いのは
良いですが、、
青色申告のようなメリットはありません。
自分が確定申告をする際に
青色申告と白色申告と
どちらの方法が良いのか
しっかりと内容を理解して
判断しましょう。