この記事では、不動産所得者に
必要な青色申告に関して
解説していきます。
不動産投資や賃貸アパートなどからの
家賃収入を得た場合、ほとんどの方は
確定申告が必要になります。
不動産所得の確定申告の方法は
どうしたらいいのか?
必要な書類や用意すべきものは何か?
など様々な準備が必要ですが
分からない事も多いかと思います。
確定申告が必要なのに
申告漏れをしてしまうと
税務署からのペナルティもあるので
しっかりと理解していきましょう。
不動産所得者とは?
そもそも不動産所得者と言っても
どういう所得が不動産所得に
当てはまるかと言うと、、、
- 土地やや建物などの不動産の貸付
- 地上権など不動産の上に存ずる権利の貸付
- 船舶または航空機の貸付
などといった項目で得た所得が
不動産所得に当てはまります。
不動産所得の確定申告とは
不動産所得がある場合は、
原則、確定申告が必要になります。
もう少し細かく言うと
20万円を超える場合
→確定申告が必要になります。
→確定申告は義務ではありません。
確定申告をした方がお得な理由
不動産所得が20万円以下であれば
確定申告は義務ではないですが
なぜ、確定申告をした方がお得かと言うと
本業の所得と不動産所得の赤字を
損益通算(相殺)することができ、
必要以上に支払った税金が返ってくる
というメリットがあるからです。
投資用不動産などであれば
一定の期間は減価償却費の計上が必要
になります。
それを活かして
不動産所得が赤字になり、
損益通算することで節税出来るため
確定申告はむしろした方がお得です。
不動産所得の青色申告とは?
不動産所得があり、
いざ確定申告をするとなったときに
どうしたら良いのか?
迷う方も多いかと思います。
まず、大まかな流れは
- 必要書類の準備
- 青色申告決算書の作成
- 確定申告書の作成
- 申請手続き
となります。
そもそも、確定申告には
青色申告と白色申告があります。
不動産所得では
青色申告で申請をすることで、
特別控除や損失の繰り越しなどが
出来るメリット
がありますので
青色申告を選択しましょう。
この書類の提出は、
貸付などの事業開始日から2ヶ月以内に
行う必要があります。
提出を忘れると
その年度は青色申告が出来なくなり
白色申告での申告となり
控除が無いので注意しましょう。
青色申告の種類
確定申告で青色申告をする際に
- 55万円及び65万円控除
- 10万円控除
の2種類あります。
誰でも65万円の控除を
受けたいところですが、
65万円控除を受けるには
不動産所得(事業的規模)または
事業所得のある人に限られます。
10部屋以上の賃貸可能なマンション
5棟以上の賃貸可能な物件を所有
このほかにも
・複式簿記で記帳する
・貸借対照表、損益通算書の添付
・確定申告期限を守る
上記の様な条件を満たせば、
55万円及び65万円の控除を受けられます。
それ以外は10万円控除の
青色申告で申請をします。
55万円と65万円控除の違い
55万円及び65万円控除とありますが、
65万円の青色申告特別控除を受けるには
「電子申告or電子帳簿保存」をする
必要があります。
不動産所得の青色申告に必要な書類
不動産所得の青色申告をする際に
必要な書類は以下のものになります。
・確定申告書B(第一表、第二表)
・青色申告決算書不動産用
・源泉徴収票(給与所得がある場合)
・不動産売買契約書
・賃貸借契約書
・家賃送金明細書
・売渡清算書
・譲渡対価証明書
・借入返済表
・固定資産税通知書
・損害保険の保険証券
・管理費及び修繕積立金が分かる通帳
上記の書類が必要になります。
様々なところから必要書類を
用意する必要があるため書類の
整理や管理を普段からしておきましょう。
まとめ
不動産所得がある場合
青色申告をすることで控除などの
さまざまな優遇があることは
理解して頂けたかと思います。
青色申告をするには
事業開始日から2ヶ月以内に
青色申告承認申請書を提出する
必要がありますので注意しましょう。
申請期間が
毎年2月16日~3月15日までの
1ヵ月間しかないので
日頃から書類や領収書などの
管理をしておき、スムーズに
確定申告をするようにしましょう。