税金は国を維持・発展するためには
欠かせないものです。
そのため、税金を納めることは
国民の義務になっています。
この記事では、
税金のペナルティには
どんな項目や内容があるのかを
解説していきます。
知らなかったでは済まされないことも
ありますのでしっかりと内容を
理解していきましょう。
納税のペナルティ
納税のペナルティと言われるものは、
収益を低く見せたり、
領収書の偽造をしたりするなど、
本来支払わないといけない税金に対して
逃れようとした際にペナルティが
課されます。
簡単に言うと、
- 申告漏れ
- 所得隠し
- 脱税
などをするとペナルティの対象になります。
どのようなペナルティがあるか
解説していきます。
過少申告加算税
過少申告加算税はあくまでも
計算ミスや計上漏れなどの
意図的ではない場合に課せられます。
過少申告加算税の計算
過少申告加算税の税額は、
増差税額×10%
という計算で金額が決まります。
修正申告前に申告した税金または
50万円のうちのいずれか多い
金額を超える部分については
15%の割合で課税されます。
税務署から指摘を受ける前に
自ら修正申告すれば5%になります。
無申告加算税
しかし、期限内に無申告であっても
内容によっては
免除される場合もあります。
課税が免除になるケース
期限内に申告を行われなかった場合、
原則として無申告加算税が
課税されます。
しかし、以下の要件を満たせば、
課税が免除されます。
- 期限内申告をする意思がある
- 正当な理由がある
- 無申告加算税額が5,000円未満
上記の要件を満たしていない場合は
無申告加算税が課税されますので
期限内に必ず申告しましょう。
無申告加算税の計算
期限内に申告がされずに、
無申告加算税がかかる場合の計算は
2パターンあります。
⇒納付税額×15%
⇒納付税額×20%
上記の計算で金額が決まります。
不納付加算税
源泉所得税の納付期限を
たとえ1日でも過ぎてしまうと
不納付加算税が課せられます。
課税が免除になるケース
期限内に納付を行われなかった場合、
原則として不納付加算税が課税されます。
しかし、以下の要件を満たせば、
課税が免除されます。
- 不納付加算税の金額が5,000円未満
- 法定納期限から1ヵ月以内に支払いをした
- 正当な理由がある
上記の要件を満たしていない場合は
不納付加算税が課税されますので
期限内に必ず納付しましょう。
不納付加算税の計算
期限内に納付がされずに、
不納付加算税がかかる場合の計算は
納付税額×10%になります。
重加算税
正当な理由とされず、
悪質な脱税と判断された場合に
課せられる税金です。
重加算税に該当する行為
重加算税に該当する行為には
どのような行為が該当するかというと、
- 二重帳簿
- 意図的に売り上げを計算しなかった
- 架空の経費計上
- 架空の取引先名を使用
- 領収書の偽造や改ざん
などです。
「意図的に」「わざと」と
判断されると重加算税の対象になります。
重加算税の計算
重加算税は悪質と判断された
場合に課せられる税金ですので、
税率は重く課せられます。
⇒増差税額×35%
⇒増差税額×40%
⇒増差税額×35%
このように重加算税を
課されない為に、
正しく申告をすることが必須です。
延滞税
原則として、課税税率は
⇒納付税額×7.3%
⇒納付税額×14.6%
という計算で金額が決まります。
※加算税がある場合はプラスで
加算税がかかります。
利子税
税務署に申告し認められると
納税の延長が認められます。
原則として、課税税率は
⇒未納税額に対し年7.3%
⇒未納税額に対し年6.6%
という計算で金額が決まります。
まとめ
上記のように
納税は国民の義務になります。
納税を怠ると様々なペナルティ
が課せられます。
意図的で悪質と判断された場合は、
お金では済まされず、
「脱税」や「所得隠し」とみなされ
刑事罰になる可能性もあります。
税金のペナルティは
決して軽いものではなく、
重加算税ともなると
大きなダメージがあります。
日頃から、正しく適切に申告手続きを
することが何よりも大切ですので
税務処理をしっかりと
理解しておきましょう。