会社が所有する資産として
会計処理に必要な
会計用語の1つとして
『棚卸資産』というものがあります。
業種によって様々ですが、
商品であったり、原材料であったり
資産とされるものが決算の時に
会社に在庫としてある場合などに
棚卸資産として計上されます。
上記の様な棚卸資産には
評価額というものを決定したうえで
決算書への計上が必要になります。
今回はその『棚卸資産』について
- 棚卸資産とはなにか?
- 棚卸資産の内容はなにか?
- 評価方法
などを解説していきます。
棚卸資産とは?
棚卸資産とは、
一般的には「在庫」とも言われ、
会社に残っている資産の事を
言います。
会計上、
仕入れた商品は費用として処理をします。
商品を販売し、
売れれば収益として計上しますが、
決算時に在庫として残っている場合は
資産として処理をする必要があります。
販売する目的で一時的に残っている
- 商品の在庫
- 製造過程の製品や部品
- 原材料
などが棚卸資産に含まれます。
また、
販売する目的でなくても、
- 切手
- 収入印紙
- タクシーチケット
なども金銭と同等の価値があるため
棚卸資産に該当します。
そもそも資産とはなにか?
棚卸「資産」といっても
そもそも資産とはなにか?というと
資産は、
不動産、建物、車両運搬具など
長期間の所有が見込まれる資産
出入りが頻繁に行われ、
1年以内の短期間で現金化が可能な資産
の2種類に分かれます。
棚卸資産は、
販売目的のためであったり、
1年以内の短期間で使うなどの
出入りがあるため、
流動資産に分類されます。
棚卸資産の種類は?
商品、製品
仕入れて加工せずに
そのまま販売できる状態のもの
会社内で製造して
そのまま販売できるもの
⇒小売業や物販販売などが該当します
製造が終わり、販売できる状態だが、
販売されず在庫になっているもの
⇒製造業などが該当します
製造が終わっているものの、
単独での販売や貯蔵ができないため
完成までに至っていない途中のもの
⇒製造業などが該当します
主要原材料、補助原材料
銅板や商品などといった
製品の元となるもので
加工するために仕入れたが
加工が行われずにそのままの形で
会社内に残っているもの
釘や塗料などメインではないが、
製品製造する時に必要なもの
⇒建設業や製造業などが該当します
会社内で使うために置いている
消耗品が該当します。
事務用、作業用の消耗品などの
重要性が無いものは買い入れたときに
損金算入できるため、
棚卸資産から除外してもかまいません。
ですが、
- 切手
- 収入印紙
- タクシーチケット
- 交通機関回数券
- 燃料
などは金銭と同等の価値があるため
資産扱いになります。
事務用の消耗品などであっても
高額なものは棚卸資産として計上が
必要になります。
棚卸資産の評価方法
資産を数量ではなく、
評価額を計算し決算書に記載します。
計算方法は
- 原価法
- 低価法
のどちらかを使用します。
原価法
原価法とは、
残った在庫を購入した際の
原価を基にして計算する方法です。
6つの計算方法があります。
仕入れたときの価格で
棚卸資産を評価する方法
⇒個数が少なく、
原価の大きいものの管理に適しています。
商品や製品を仕入れた順番で
売れていくと仮定して
評価していく方法
⇒消費期限のある管理に適しています。
会計期間の平均仕入れ単価を
評価額とする方法
⇒物価変動による
影響を受けにくいですが、
期末まで計算ができません。
商品を仕入れるたびに
在庫と合わせて
平均単価を求める方法
⇒現状が分かりやすいですが、
仕入れるたびに計算するため
手間がかかります。
販売価格の合計に原価率を掛けて
算出した金額で評価する方法
⇒取扱商品が多い小売業などで
よく使われる方法です。
原価率は
(期首棚卸価格+期中仕入価格)
÷
(期末棚卸資産販売額
+期中棚卸資産販売額)
で求められます。
期末に最も近い日に取得した
仕入れ単価を基準に計算する方法
⇒評価の際にどの時点の金額を
使うのかが分かりやすく計算も簡単です。
ただし、期末まで評価できないです。
低価法
需要の低下などで、
棚卸資産の価値が下がった場合、
市場価値と帳簿価額にズレが生じます。
ですが、
低価法は上記の状況になっても
節税できるのがメリットになります。
まとめ
棚卸資産は商品だけでなく、
資産価値がある
切手などの事務用品や
製造過程の製品なども
資産として含まれることが
分かって頂けたかと思います。
事業内容によって、
該当する内容は様々ですので、
何が棚卸資産に該当するかを
しっかりと確認し、
漏れなく棚卸しをするようにしましょう。
棚卸資産の評価方法に関しては
何も申請しない場合は、
自動的に「最終仕入原価法」になります。
希望する評価方法にするには
申請が必要になります。
また、
一度決めた評価方法は
3年以上継続しないといけない
ルールがありますので
理解しておきましょう。
自分の会社に当てはまる
棚卸資産の種類を理解し、
それに合った評価方法は何かを判断し
会計処理を行いましょう。