法人会計

法人税の中間納付とは?

法人税の中間納付とは?

法人税を支払うルールとして
一年間まとめて納付するのではなく、
事業年度の中間に納付するという
「中間納付」をする決まりがあります。

申告方法は2種類あり、
法人は自由に申告方法を
選択することが出来ますが、
自分の法人に適した申告を
詳しく分かっていないという方も
いらっしゃるかと思います。

この記事では、

  • 法人税の中間納付とはなにか?
  • 何のためにあるのか?
  • 中間納付の申告の方法

などといった
法人税の中間納付について
解説していきます。

法人の方は知っておくべき
内容になりますので
ぜひ参考にしてみてください。

法人税の中間納付とは?

法人税の中間納付とは、
事業年度の中間である
年度開始から6ヶ月の時に
申告し納付することを言います。

確定申告の際に
まとめて支払うのではなく、
法人税の一部を
前払いする制度になります。

法人税の中間納付の目的

年度末に申告するのに
中間納付をしないといけないのには
理由がいくつかありますので
見ていきましょう。

納税の負担軽減
一度にまとめて大きな金額を払うより
中間(6ヶ月)の時に納付することで
1回の負担が減り、
資金繰りもしやすくなります。

税収が確保できる
国や地方自治体といった
税金を受け取る側としては、
事前に税金を受け取れるため、
財政収入が均等化され、
安定した税収が確保できるためです。

中間納付の対象になる人・ならない人

法人税の中間納付は
必ずしないといけない
制度ではありません。

中間納付の対象になるケース
前事業年度の法人税額が
20万円を超える普通法人

中間納付が不要になるケース

  • NPO法人
  • 設立初年度の法人
  • 前年の法人税納付額が
    20万円以下の法人

上記が対象になる人・ならない人の
違いになります。

合併などによって設立された場合は、
初年度であっても
全事業年度が存在しており、
中間納付の条件を満たしていれば
対象となりますので注意しましょう。

法人税の中間申告の方法

法人税の中間納付をするにあたり、
中間申告が必要になります。

申告申告には

予定申告
前年度の法人税の2分の1を納付する方法

前年度の法人税額÷前年度の月数×6

の計算式で割り出します。

仮決算
事業年度開始から
6ヶ月が経過した時点で
1事業年度とみなし、
法人税額を割り出す方法

STEP1

課税所得を計算
(益金-損金=課税所得)

STEP2

税額を計算
(課税所得×法人税率=税額)

の計算式で割り出します。

上記2つの申告方法がありますが、
基本的には「予定申告」で申告をします。

ただし、
前事業年度に比べ
大幅に利益が減った場合などは、
「仮決算」で申告をすることで
納税負担を減らすことが
可能になります。

中間申告や納付をしないとどうなるのか?

予定申告の方法で
中間納付を行う場合
申告をしなくても
問題はありません。

申告を出さなかった場合には、
「みなし申告」が適用され
自動的に前期の実績から
納付額が算出されることになります。

納付に関しては期限を過ぎると
「延滞税」という追微課税が
課せられますので
期限内に納付するようにしましょう。

仮決算で申告した金額が
本来の納税額よりも少ない
過少申告となっていた場合は
自主的に修正申告をすれば
問題はありませんが、

納期を過ぎてからの申告になると
過少申告加算税追微課税などが
発生しますので注意しましょう。

中間納付の手続き方法

法人税の申告期限は、
決算日の翌日から2ヶ月以内に
申告する必要があります。

予定申告の手続き

予定申告にて納税をする場合は、
法人の管轄の税務署から
予定申告書が送られてきます。

予定申告書が届いたら
申告書に必要事項を記載し返送します。

e-Taxで申告をした翌年度は
送付されずにe-Tax内の
メッセージにお知らせがきます。
確認し申告書を作成しましょう。

予定申告は義務化されていませんが
納税は義務になりますので
忘れないようにしましょう。

仮決算の手続き方法

仮決算にて納税をする場合は、
通常の決算と同じように
確定申告にて手続きをします。

仮決算に必要な書類として

  • 法人税の申告書
  • 財務諸表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 株主資本等変動計算書
  • 社員資本等変動計算書

上記などの書類を用意し、
管轄する税務署に提出しましょう。

納税方法は、

  • 現金
  • クレジットカード
  • 電子マネー

の3つ納付方法があります。

まとめ

法人税の中間納付は
事業年度の中間に申告し、
税を納める制度になります。

納税する側・納税される側にとって
メリットがある仕組みになり、
一部の法人を除き、
毎年同じ時期に
必ず行う必要があります。

申告方法は

  • 予定申告
  • 仮決算

の2種類ありますので
自分の法人にあった
申告方法を選択しましょう。

予定申告は
そこまで手間はかかりませんが

仮決算を行う場合は
大幅に利益が減った場合に
納税負担を減らすことが出来る
メリットがあります。

ですが、
決算と同様の手間がかかることは
理解しておきましょう。

申告に関しては必須ではありませんが、
申告漏れや虚偽の申告があれば
ペナルティが課せられる
場合がありますので注意しましょう。

また、
納税に関しては義務になります。
期限までに納税しなければ
追微課税が発生しますので
注意が必要です。
きちんと期限内に
納めるようにしましょう。