この記事では、確定申告をする際に
よく耳にする「租税公課」について
解説していきます。
そもそも租税公課とは何か?
どういった内容が租税公課になるのか?
・経費として計上できる租税公課
・経費として計上できない租税公課
があることなど分からないことも
多いかと思います。
租税公課は
直接損益にも影響する項目ですので
しっかり理解していきましょう。
租税公課とは?
損益通算書の販売費及び一般管理費に
区分されます。
公租公課とも言われます。
「租税」と「公課」は何か?
分けて見ていきましょう。
租税とは?
・不動産取得税
・印紙税
・登録免許税
・固定資産税
・都市計画税
・自動車税
・軽自動車税
・自動車重量税
・軽油取引税
・各種間接税
・事業税
・事業所税
・地価税
・税込み方式の消費税
上記などの項目に掛かる税金の事を
「租税」と言います。
公課とは?
・印鑑証明書の発行手数料
・住民票の発行手数料
・交通反則金
・延滞税、不納付加算税などの罰金
・地方公共団体等の会費、組合費など
・その他公共サービスの手数料
上記などの項目に掛かる税金の事を
「公課」と言います。
租税公課は経費になるのか?
上記の様に
「租税」と「公課」を合わせた
たくさんの内容が租税公課になります。
納めている税金や公的な負担金に関して
全て経費として計上出来るわけではなく、
・経費として計上できる租税公課
・経費として計上できない租税公課
がありますので、解説していきます。
経費として計上できるもの
租税公課の中に含まれるもので
経費計上できるものは、
事業を運営する上で必要な項目が
対象になります。
・事業税
・法人事業税
・事業所税
・不動産取得税
・印紙税
・登録免許税
・固定資産税
・都市計画税
・自動車税
・軽自動車税
・公共サービスの手数料
・税込み方式の消費税
・地価税
上記のようなものが
経費として計上可能な
「租税公課」になります。
経費として計上できないもの
次に租税公課の中に含まれるもので
経費計上できないものになります。
・法人税
・所得税
・府、県民税
・住民税
・国民健康保険料
・国民年金保険料
・加算税及び加算金
・罰金及び科料
・延滞税及び延滞金
・贈与税
上記のようなものが経費として
計上できない「租税公課」になります。
経費計上するタイミングは?
次に、経費計上できる「租税公課」の
計上タイミングですが、
支払金額が確定した事業年度内に計上する
というルールになっています。
ですが、納税の方式によって
支払金額が確定するタイミングが
異なります。
【申告書提出した事業年度に計上】
・事業税
・事業所税
・酒税
など
【賦課決定のあった事業年度】
・不動産取得税
・固定資産税
・自動車税
・都市計画税
など
【納入申告書を提出した事業年度】
・ゴルフ場利用税
・軽油取引税
・入場税
など
この3つの方式を理解したうえで
計上の方法やタイミングを
間違えないようにしましょう。
まとめ
租税公課は日常ではあまり
聞きなれない言葉ですが、
主に税金に関する勘定科目です。
日頃から聞く機会の多い内容から
少ないものまでたくさんあります。
租税公課の中でも
・経費計上できるもの
・経費計上できないもの
があることを理解して頂けたかと思います。
内容に応じて経費計上する
タイミングなどをしっかり理解すること、
また、手数料などの少ない金額でも
計上できるものをしておき、
節税対策をしていきましょう。