所得の分類

事業所得と経費

個人事業主の所得は、
一般的に「事業所得」として
確定申告をすることになります。

そもそも事業所得がどのような所得なのか?
よく言われる、雑所得との違いや
事業所得の一般的な経費について解説します。

事業所得とは?

事業所得とは、
所得税における課税所得の1つであり、

・農業
・漁業
・製造業
・卸売業
・小売業
・サービス業
・その他事業から生ずる所得

など、事業を営んでいる人のその事業から生まれる所得を言います。

ただし、「不動産の貸付」や
「山林の譲渡」による所得は
事業所得ではなく、

・不動産の貸付⇒不動産所得
・山林の譲渡⇒山林所得

となりますので
事業所得とは違います。

事業所得と雑所得の違いとは?

事業所得と調べると
よく一緒に出てくるのが雑所得です。
この2つの違いは何かというと、、、

事業所得

事業として国税庁が定める

・農業
・漁業
・製造業
・卸売業
・小売業
・サービス業
・その他事業から生ずる所得

上記の事業から生ずる所得の事を言います。

雑所得

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得

上記の
いずれにも当たらない所得を言います。

雑所得と言われるもので最も多いのは、
本業とは別に、
副業収入がある場合は基本的に雑所得扱いになります。

・友人から個人的に
デザイン作成の依頼があり、
会社が休みの日に自宅で制作をし
その制作費用として謝礼金をもらった

・メルカリでハンドメイドの物を
販売した利益

・アフィリエイトサイトで得た副収入

・仮想通貨の運用で得た利益

と言った所得が雑所得に当てはまります。

事業所得で一般的な必要経費

事業所得を得ている人が事業を行うために
使用した費用に関しては
「経費」として確定申告の際に
申告をします。

この経費が増えると、自動的に所得が減ることになるため、
課税対象額を減らすことができ、支払う税金を抑えることが出来ます。

必要経費に計上できる科目

必要経費に計上できる項目を
「勘定科目」と言います。

勘定科目と言っても調べると
たくさん出てきますが、
主によく使う科目を一覧で
見ていきましょう。

勘定科目 内容
会議費 会議や打ち合わせの飲食代・会場料金など
交際費 取引先との飲食・慶弔費用など
旅費交通費 電車賃・バス/タクシー代・宿泊費など
地代家賃 家賃、月極駐車場代など
水道光熱費 水道・電気・ガス料金など
広告宣伝費 宣伝用のチラシ・試供品など
消耗品費 短期間で消費する事務用品など
新聞図書費 書籍や雑誌の購入費用
車両費 自動車のガソリン代や維持管理費用
通信費 電話・インターネット料金、はがき代など
租税公課 印紙代や市役所等行政へ支払う手数料など

などなど上記以外にも
まだまだたくさんあります。
各項目の詳細は別記事でまた
上げる予定です。

経費計上において、
「どの勘定項目に当てはまるか分からない」
と悩む方も多く、
節税できるのに
本来より多く税金を払っている方
をよく見ます。

様々な支出を経費で
しっかり計上するために、
領収書やレシートなど
日頃から保管するクセをつけましょう。

どこまでが経費になるのか?

経費とは事業を行い、収入を得るために
使う必要なすべての費用
です。

主に
①売上原価
②販売費
③一般管理費
④他業務上の費用

になります。
経費として計上できるかどうかは
「事業収入を得るために掛かった費用かどうか」
というところが判断基準になってきます。

逆に言うと、
「事業の売上に繋がらないもの」
経費計上として認められません。

・私生活に必要な日用品
・趣味で使う購入代金
・友達との飲食代

など事業と無関係の家庭用の支払いや
個人的な費用に関しては
領収書やレシートをもっていても
経費計上できません。

まとめ

個人事業主として仕事をする上で、
「事業所得」「経費」という言葉は
必ず出てきます。
確定申告では、事業収入から必要経費を
差し引いた所得に対して
税金がかかってきます。

本当は必要経費に出来るものなのに、
知識が無いから
経費経費計上が出来ていない

と言うのはとてももったいないです。
しっかりと経費にできるものは経費計上し、
節税対策をしっかりやっていく
必要があります。

経費計上していく上で、最も必要なことは
領収書やレシートなどをしっかり保管しておくことです。

確定申告したから終わり!
ではなく、税務調査などで経費の証拠提出を
求められることがあるため
領収書やレシートなど
7年間保管しておく義務
があります。

もし、税務調査がきても
すぐに対応できるように
日頃からきちんと整理しておきましょう。