所得と言うと
給与所得、利子所得、配当所得など
10種類分類されています。
今回はその中の「不動産所得」に関して
どのような所得なのか?
事業所得との違いや
不動産所得特有の経費の種類や
確定申告をする際に
知っておいた方が良い情報、
不動産所得の計算方法について
お伝えします。
不動産所得とは?
・自分が所有する賃貸物件からの家賃収入
・土地に借地権を設定して賃貸する
・自分の土地を駐車場として運営する
・自宅を一時的に人に貸して家賃を受け取る
・船舶や航空機の貸付
など、一般的に
不動産所得=不動産投資で得た収益
のイメージもありますが、
建物だけでなく、
不動産に関連した権利の設定や
貸付などで得た所得も
「不動産所得」に当てはまります。
不動産所得とされないもの
❶ 譲渡所得とされる場合
・土地
・建物
・株式
・会員権
などの資産を譲渡することによって
生ずる利益
(棚卸資産や山林譲渡による所得は除く)
➋ 事業所得(雑所得)とされる場合
・農業
・漁業
・製造業
・卸売業
・小売業
・サービス業
・その他事業から生ずる所得
上記などは不動産所得とされません。
不動産所得の計算方法
![](https://cpa-online.info/wp-content/uploads/2022/08/24697233_s.jpg)
不動産所得は収入から必要経費を
差し引いた額のことです。
【総収入金額-必要経費=不動産所得】
となり、不動産所得の金額に応じて
税金が決まり納税することになります。
収入金額とは
不動産所得の収入金額は、
・賃貸料
・駐車料
・権利金
・礼金
・更新料
・共益費などの電気代、水道代、清掃代など
また、その他の賃貸に伴う雑収入のほか、
返還を必要としないこととされている
・保証金
・敷金の一部
なども収入なります。
必要経費とは
不動産所得の一般的な必要経費は、
「不動産収入を得るために直接必要な費用」を言います。
経費の種類 | 内容 |
税金 | 固定資産税、都市計画税、印紙税など |
保険料 | 損害保険料(火災保険・地震保険) |
減価償却費 | 固定資産を得るのに要した費用を法定耐用年数で割った金額 |
修繕費 | 老朽化や劣化による建物等の修繕費 |
管理委託料 | 賃貸や建物の管理業務の依頼料 |
報酬金 | 司法書士や税理士などに専門的な業務を依頼した時の費用 |
ローンの金利 | 投資用不動産を融資を受けて購入した場合の手数料や金利の費用 |
損益通算とは
よく不動産投資をする上で
「損益通算」という言葉も
出てくるかと思います
そもそも損益通算とは1年分の利益と
損失を相殺することです。
不動産投資に関係する損益通算とは減価償却費や修繕費の他に、
入退去する際に支出が増えて赤字になることも考えられます。
その場合に、税金の還付(減額)を受けることができます。
不動産所得が赤字になった場合、
給与所得などから
不動産所得の赤字分が引かれ、
課税対象額が減るということで
「不動産投資は節税効果がある」
と言われています。
まとめ
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不動産所得と言われると
少し難しいイメージがありますが、
必要経費が多く、
所得控除額を増やせること
(節税ができること)が特徴です。
また、赤字が(マイナス)が出た場合でも、
確定申告で青色申告を選択することで
損益通算という給与所得などから
不動産所得の赤字分が引かれ
結果的に税金を少なくすることが
出来ます。
さらに不動産投資などで言うと
5棟または10室の所有から事業規模
としてみなされるため
青色申告特別控除という
65万円の控除が受けられたりと
さらなる節税効果も見られます。
法人化を行い、
経費として計上できる範囲を広げ
所得を計画的に増やす方も増えてきています。