所得の分類

不動産所得と経費

所得と言うと
給与所得、利子所得、配当所得など
10種類分類されています。
今回はその中の「不動産所得」に関して
どのような所得なのか?
事業所得との違い
不動産所得特有の経費の種類
確定申告をする際に
知っておいた方が良い情報、
不動産所得の計算方法について
お伝えします。

不動産所得とは?

不動産所得とは所得税における課税所得の区分の1つで、所有する不動産を活かして収益を得ることを言います。他の所得と総合して所得税や住民税が課税されます。

・自分が所有する賃貸物件からの家賃収入
・土地に借地権を設定して賃貸する
・自分の土地を駐車場として運営する
・自宅を一時的に人に貸して家賃を受け取る
・船舶や航空機の貸付

など、一般的に
不動産所得=不動産投資で得た収益
のイメージもありますが、
建物だけでなく、
不動産に関連した権利の設定や
貸付などで得た所得

「不動産所得」に当てはまります。

不動産所得とされないもの

❶ 譲渡所得とされる場合

・土地
・建物
・株式
・会員権
などの資産を譲渡することによって
生ずる利益
(棚卸資産や山林譲渡による所得は除く)

➋ 事業所得(雑所得)とされる場合

・農業
・漁業
・製造業
・卸売業
・小売業
・サービス業
・その他事業から生ずる所得

上記などは不動産所得とされません。

不動産所得の計算方法

不動産所得収入から必要経費を
差し引いた額
のことです。

【総収入金額-必要経費=不動産所得】
となり、不動産所得の金額に応じて
税金が決まり納税することになります。

収入金額とは

不動産所得の収入金額は、

・賃貸料
・駐車料
・権利金
・礼金
・更新料
・共益費などの電気代、水道代、清掃代など

また、その他の賃貸に伴う雑収入のほか、
返還を必要としないこととされている

・保証金
・敷金の一部

なども収入なります。

必要経費とは

不動産所得の一般的な必要経費は、
「不動産収入を得るために直接必要な費用」を言います。

経費の種類 内容
税金 固定資産税、都市計画税、印紙税など
保険料 損害保険料(火災保険・地震保険)
減価償却費 固定資産を得るのに要した費用を法定耐用年数で割った金額
修繕費 老朽化や劣化による建物等の修繕費
管理委託料 賃貸や建物の管理業務の依頼料
報酬金 司法書士や税理士などに専門的な業務を依頼した時の費用
ローンの金利 投資用不動産を融資を受けて購入した場合の手数料や金利の費用

 

損益通算とは

よく不動産投資をする上で
「損益通算」という言葉も
出てくるかと思います
そもそも損益通算とは1年分の利益と
損失を相殺すること
です。

不動産投資に関係する損益通算とは減価償却費や修繕費の他に、
入退去する際に支出が増えて赤字になることも考えられます。
その場合に、税金の還付(減額)を受けることができます。

不動産所得が赤字になった場合、
給与所得などから
不動産所得の赤字分が引かれ、
課税対象額が減るということで
「不動産投資は節税効果がある」
と言われています。

まとめ

不動産所得と言われると
少し難しいイメージがありますが、
必要経費が多く、
所得控除額を増やせること
(節税ができること)が特徴
です。

また、赤字が(マイナス)が出た場合でも、
確定申告で青色申告を選択することで
損益通算という給与所得などから
不動産所得の赤字分が引かれ

結果的に税金を少なくすることが
出来ます。

さらに不動産投資などで言うと
5棟または10室の所有から事業規模
としてみなされるため
青色申告特別控除という
65万円の控除が受けられたりと
さらなる節税効果も見られます。
法人化を行い、
経費として計上できる範囲を広げ
所得を計画的に増やす方も増えてきています。