源泉徴収票を見ても
「年収」「所得」「納税額」とは
書かれていないため年末調整などで
「収入」と「所得」の記入に困ったりと
源泉徴収票の見方や
税に関する知識がないと、
そこに書かれた数字の意味が
理解できないかと思います。
この記事では、
源泉徴収にまつわる基本的な情報や
源泉徴収票の見方について、
わかりやすく解説していきます。
令和2年度より、
給与所得控除額や所得控除額が
変更されていますので、
必ず確認するようにしましょう。
源泉徴収票とは
会社(給与・退職手当・公的年金等の支払いをする者)が、
その支払額及び源泉徴収した
所得税額を証明する書類になります。
毎年1月31日までに税務署に提出し、
従業員(支払いを受けた者)にも
交付しないといけません。
従業員(支払いを受けた者)は、
・転職をするとき
・確定申告をするとき
・ローンを組む際の収入証明など
に必要になるので、受け取った後は
大切に保管しておきましょう。
源泉徴収票に記載されている4つの金額
源泉徴収票には様々な数字や金額や
情報が書かれていますが、
特に4つの金額は覚えておく
必要があります。
になります。
①支払金額
支払金額は、「年収」と言われる部分です。
・給料(基本給)
・時間外手当(残業代)
・深夜勤務手当
・休日出勤手当
・住宅手当
・賞与
などを含めた
1年間の合計金額が記載されています。
・通勤手当
・清算した経費(交通費、出張経費など)
・結婚祝い金や出産祝い金
などは支払い金額に含まれません。
②給与所得控除後の金額
給与所得控除後の金額は、
「所得」と言われる部分です。
「①支払金額」から「給与所得控除額」を
引いた金額になります。
給与所得控除とは給与所得者に適用される控除です。
③所得控除の額の合計額
所得控除額の合計額とは、給与所得控除額以外の所得控除の合計額です。
■毎月の源泉徴収で、既に計算された所得控除■
・社会保険料
・配偶者控除
・扶養控除
・基礎控除
の合計と
■年末調整では、従業員から申請された■
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業救済等掛金控除
など上記の合計額が、源泉徴収された所得控除額に加算されることになります。
④源泉徴収税額
源泉徴収税額は、
1年間に収めた所得税の金額のことで
あらかじめ差し引く所得税額および復興特別所得税額の合計になります。
「②給与所得控除後の金額」から
「③所得控除の額の合計額」を引いたものに
「課税所得に応じて決定される所得税率」をかけて算出されます。
給与所得とは
給与所得控除とは
給与所得控除は会社員の必要経費とされるものです。
仕事のために必要な
・筆記用具
・会社の制服
・移動での交通費
など自己負担したりすることもあるかと思います。
給与所得控除というのは、こうした給与所得者の事情を考慮して設けられており、
給与等の収入の金額に応じて給与所得から差し引くことが可能です。
※令和2年以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625.001円~1,800,000円まで | 収入金額×40% -100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30% +80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20% +440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10% +1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
まとめ
源泉徴収票には色々な情報が記載されていますが、
■給与の収入金額(給与と賞与=年収)
-給与所得控除
(年収により控除額が決まる)
=給与所得
■給与所得
-各種所得控除(人により異なる)
=課税所得
■課税所得
×税率(課税所得により税率が決まる)
=所得税
この3つの計算式は覚えておくと、
自分がいくら稼ぎ、
どのくらいの税金など納めているのかなど
正しく知ることができます。
また、
「(給与)年収」
⇒会社から受け取る全ての収入
「所得」
⇒収入から給与所得控除(必要経費)を
差し引いた額
「手取り」
⇒所得税や住民税、
社会保険料などを控除した後、
実際に受け取る金額の事。
といった、受け取るお金の言葉でも
微妙に意味が違ってきます。
何か書類を書いたり、契約などする際に
意味を間違えて理解していると
大変なことになりますので
しっかり理解しておきましょう。