1人法人や人を雇って
ビジネスを行う場合、
「源泉所得税」というものを
国に納める必要があります。
- 源泉所得税とはなにか?
- そもそも所得税とはなにか?
- 源泉所得税の計算方法
といった源泉所得税の基礎知識に関しては
別記事でもお伝えしていますが、
今回は、
「源泉所得税の納期の特例」について
解説していきます。
- 個人事業主
- 中小企業経営者
などに当てはまる方は、
とても重要な内容になります。
源泉所得税の納付手続きの負担を
軽減できる「納期の特例」について
しっかり理解していきましょう。
源泉所得税の納期の特例とは?
源泉徴収した税金を翌月の10日までに
毎月税務署に納める義務があります。
それに対して
「源泉所得税の納期の特例」
一定の条件を満たした場合に限り
源泉所得税の納付を
半年に1回(年に2回)に
まとめて納付することが出来る
制度になります。
特例の対象者
源泉所得税の納期の特例を
利用することが出来る対象者は、
- 個人事業主
- 雇用人数が10人未満の法人
などといった
給与の支給人員が
常時10人未満である
源泉徴収義務者が対象
になります。
納期の特例の納付時期・納付期限
上記でも記載しているように
源泉所得税は給与を支払った
翌月の10日までに
納付するのが原則ですが、
「源泉所得税の納期の特例」の場合は
納付時期を年に2回に
減らすことが出来ます。
上画像のように
納期の特例を利用した場合の
- 納付時期
- 納付期限
は決まっています。
納期の特例を受ける方法
源泉所得税の納期の特例制度を受けるには
「源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書」
を作成し提出する必要があります。
申請書は
- 国税庁のHPでダウンロード
- 税務署でもらう
方法があります。
申請書の提出時期
適用時期も変わってきます。
原則として、
納期の特例が適用されるのは、
申請書の提出した日の翌月から
になります。
例えば、
申請書を7月に提出した場合
7月支給分までの所得税
8/10までに納付します。
⇒ここまで通常の納付方法
8月支給分からの源泉所得税から
適用開始になります。
⇒ここから特例制度の適用
また、
「源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書」を
開業届と一緒に提出する場合は、
開業届の書類の項目に
「源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書の提出の有無」
にチェックを入れておく
必要があります。
申請書の提出方法
「源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書」は、
申請書の提出方法は、
- 税務署の窓口に持参する
- 税務署に郵送する
- e-Taxからインターネット経由で提出
上記の3つの方法で提出可能になります。
手続きに関する手数料はかかりません。
特例の適用外になった場合
事業規模が大きくなるなどで
- 個人事業主
- 雇用人数が10人未満の法人
といった上記の条件に
当てはまらなくなった場合には、
「常時」10人以上となった場合です。
通常は5人だが
繁忙月の1ケ月だけ
12人になった場合は、
納期の特例が適用されます。
納期の特例のメリット・デメリット
源泉所得税の納期の特例の
最大のメリットは、
源泉所得税の支払いを半年に1回
年に2回で済みますので
一方で納期の特例のデメリットは
半年分をまとめて納税することに
なるがゆえに、
源泉所得税はあくまでも
従業員からの預かり金になりますので
納税するお金としてきちんと
確保しておきましょう。
納付に関して
次に源泉所得税を納付方法は、
- 税務署で納付
- 金融機関窓口での納付
- e-Taxからキャッシュレス納付
の納付方法があります。
納付書の入手方法
源泉所得税の
納付書の入手方法ですが、
そうでない場合は、
税務署に郵送依頼するか
税務署や金融機関に直接行き
入手することも可能です。
所得税の納付書は所得の種類により
納付書が異なるため
9種類の納付書がありますが、
源泉所得税の納付書は
「給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書」という
納付書になります。
納付書の記載について
所得税徴収高計算書は
- 一般分
- 納期特例分
と2種類ありますので注意しましょう。
納付書の記載方法は
国税庁のHPなどにも
載っていますので
参考にして記載しましょう。
まとめ
従業員などを雇用することは
給与の振込をしたり
源泉徴収、納税を行ったり等
様々な作業があるため負担になります。
源泉所得税の納期の特例を
受けられるには条件がありますが、
活用することで、毎月行うことが
半年に1回で済むため
手間が省けることが
メリットになります。
申請から納付までの流れを
しっかり理解したうえで
活用しましょう。