新聞図書費とは?

この記事では、勘定科目の中にある
「新聞図書費」について解説していきます。

新聞図書費と聞くと、
新聞や本を購入した時に計上する
勘定科目と思っている方も
多いと思いますが、
新聞・本以外にも「新聞図書費」として
計上できる内容もあります。

新聞図書費とはどういったものを
購入した時にあてはまるのか?
計上できる範囲はどこまでか?
など解説していきます。

新聞図書費とは?

新聞図書費とは、会社の事業に必要な情報を
入手するために書籍や雑誌などを
購入した費用のことを言います。

具体的には、

・新聞購読料金
・雑誌購入費
・定期購読雑誌購入費
・専門書籍購入費
・地図や路線価図の購入費
・統計資料購入費
・官報購入費
・参考書
・教材DVD
・メールマガジン購読料
・データーベース使用量

などなど、業務のスキルアップや
研究、情報収集ために必要な
新聞や本などの書籍はもちろん

DVDやメルマガ購読料、データベースなど
紙媒体以外のものも「新聞図書費」
として計上することが出来ます。

定期購読(週2回以上)の新聞に関しては、
軽減税率(8%)が適用されるので注意しましょう。

新聞図書費として認められないもの

次に、新聞図書費として
認められない項目になります。

経営ノウハウ本
直接事業に関りがない。
読み手の思考ややり方に影響するだけ。

投資の本
投資の事業をしていれば認められますが、
それ以外はノウハウ本と理由は同じです。

年間定期購読料
年間定期購読に関しては、
まとめて1年間の費用を
前払いで支払うことになります。
その際は前払い金として計上
することになります。

10万円を超える資料代
辞典やシリーズ本の場合は
セットで購入すると10万円を超える
ケースが考えられます。
その場合は工具機器備品としての
扱いになり、減価償却資産として
計上することになります。

1冊ごとに分けて購入でき、
その1冊の値段が10万円以下であれば
「新聞図書費」として計上することが出来ます。

上記の様な項目が、
それぞれ新聞図書費として
計上できない理由になります。

また、
会社のオフィスの休憩室などに
新聞や雑誌を備え付ける場合は、
新聞図書費ではなく、
『福利厚生費』となる場合もあります。

経費計上する際のポイント

次に購入後の計上について解説していきます。

【計上するタイミング】

10万円以下で購入した場合
購入したタイミングで計上します。

年間定期購入の場合
決算の時期に合わせて、
「前払費用」と「新聞図書費」を
調整して計上する必要性があります。

例)11月決算の会社が
6月1日に1年の定期購読を開始した場合

購入時の年度に該当する
6~11月の6か月の費用のみが
「新聞図書費」として
計上することになります。

残りの6か月分は「前払い費用」
として計上する必要があります。

まとめ

新聞図書費は、名前の通り
新聞や本を購入した時以外にも
事業や業務で必要な
教材DVD
・メルマガ購読代
なども含まれることが
理解頂けたかと思います。

定期購読のような
1年から数年分まとめて支払うもの
「前払い分」「新聞図書費」
調整しないといけない事

10万円以上の辞典やシリーズ本
などの書籍を購入した場合は、
「工具機器備品」としての
扱いになり、減価償却資産として
計上する必要があること

などなど、似たような内容でも
金額や購入時期や期間によって
他の勘定科目と上手に
使い分けることが大事です。