法人や個人に対して
報酬や給与などを支払う事業者は
- どんな内容で?
- いくら支払いをしたのか?
ということを
支払った側が税務署に報告する義務
があります。
その時に必要な書類が
「支払調書(しはらいちょうしょ)」
という書類になります。
法定調書と呼ばれる書類は多く
60種類ありますが、
今回は「支払調書」に関して
解説していきます。
- 支払調書とは何か?
- 提出方法
- 提出期限
などといった
支払調書に関しての
基礎知識を理解していきましょう。
支払調書とは?
支払調書は、
法人や個人に支払った
報酬や給料に対して
- 誰に
- どのような内容で
- 年間いくら支払ったか
上記の内容を
税務署に報告するために必要な書類
になります。
支払調書は法定調書の1つ
法定調書とは、
- 所得税法
- 相続税法
- 租税特別措置法
などにより、
税務署への提出が
義務付けられている書類
のことを言います。
支払調書の種類
支払調書には多くの種類がありますが、
代表的な支払調書の種類は
- 報酬、料金、契約金
及び賞金の支払調書 - 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は
貸付のあっせん手数料の支払調書
上記の4種類とされています。
種類によって支払い内容や
記載項目なども変わりますので
理解していきましょう。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
一般的に支払調書と言われるのが、
報酬、料金契約金
及び賞金の支払調書
です。
個人に対して
支払った報酬や料金に対して
必要な支払調書になります。
不動産の使用料等の支払調書
不動産を借りたり、借地権などの
不動産の上にある権利を借りることで
対価を払った場合、
- 支払いを行った法人
- 不動産業者である個人
が提出しなければいけない書類です。
- 事務所の家賃
- 駐車場の地代
- 権利金
- 更新料
などで
不動産業者である個人が
建物の賃貸借の代理や仲介
を事業として営んでいる場合は
提出の義務はないとされています。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産を譲り受けたり、借地権などの
不動産の上にある権利を譲り受けた時の
対価を払った場合、
- 支払いを行った法人
- 不動産業者である個人
が提出しなければいけない書類です。
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
不動産や不動産に関する権利を
売買した時の代金、
貸付のあっせん手数料を支払ったときに
- 支払いを行った法人
- 不動産業者である個人
が提出しなければいけない書類です。
不動産業者である個人が
建物の賃貸借の代理や仲介
を事業として営んでいる場合は
提出の義務はないとされています。
支払調書の提出方法
その支払調書の提出に関して
提出先や提出期限に関しても
知っておきましょう。
支払調書を提出する義務がある人
支払調書を提出する義務がある人は
以下のような場合です。
給与所得を支払った人
退職所得を支払った人
個人事業主に対して仕事を依頼し報酬を支払った人
不動産に関する権利を借り、対価を支払った人
不動産に関する権利を譲受、対価を支払った人
不動産に関する権利を売買代金、斡旋手数料を支払った人
上記のように
報酬などを受け取った側ではなく、
支払った法人や個人事業主が
支払調書を提出する必要があります。
支払調書の提出先・提出期限
【提出方法】は
- 書面
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)
- CD、DVDなどの光ディスク
の3種類あります。
支払調書を提出する際には
「給与所得の源泉徴収等の
法定調書合計表」
という書類も合わせて提出します。
※これは給与所得及び退職所得の
源泉徴収票を合計した表になります。
支払調書の作成方法
支払調書の作成方法は、
- 書面
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)
- CD、DVDなどの光ディスク
上記3つの方法があります。
書面で提出する場合は、
国税庁のHPに
フォーマットがありますので
印刷して手書きします。
支払調書の種類ごとに
書類の枚数が100枚以上になる場合は
e-Taxでの提出が
義務付けられています。
e-Tax内で指示通りに入力し
作成していきます。
CD・DVDなどの光ディスクで
支払調書を提出する場合は
事前に税務署への届け出が
必要になります。
提出予定の2ヶ月前までに
支払調書等の光ディスク等による
提出承認申請書
という書類を提出します。
まとめ
支払調書は法定調書の1つで、
源泉徴収義務者が提出しなければ
いけない書類になります。
今回は支払調書の基礎的な部分しか
お伝えしていないですが、
もっと細かい要件が多くありますので
事前にしっかりと調べる必要
があります。
国税庁のHPにある
給与所得の源泉徴収等の
法定調書の作成と提出の手引
をよく確認し、
スムーズに作成・提出するように
しましょう。