法人会計

少額減価償却資産

少額減価償却資産

この記事では、
少額償却資産について
解説していきます。

固定資産を購入した時に
通常では資産の耐用年数に応じて
減価償却をしていくのですが、

  • 一括償却資産
  • 少額減価償却資産

を活用することで節税にもなります。

一括償却資産との違いや
どういったものが
少額減価償却資産になるのか?
の判断基準などを説明していきます。

減価償却とは

そもそも、減価償却とは

時間の経過や使用により、
価値が減少する固定資産
取得した際に、
取得する為の支払い額を
その使用可能な年数に応じて
経費として計上をしていく
会計処理のことを言います。

その中でも例外で

  • 一括償却資産
  • 少額減価償却資産

といった、もっと
短期間で償却できる方法があります。

その2つについて見ていきましょう。

一括償却資産

一括償却資産とは、
固定資産の取得価格が
20万円未満の減価償却資産
のことです。

通常の減価償却のように
定額法、定率法の償却方法ではなく、
取得価格を3年間で
均等償却することが出来ます。

15万円の固定資産を取得した場合、
15万÷3年=5万円を
3年にわたって
減価償却していきます。

少額減価償却資産

次に、

少額償却資産とは、
個人事業主や中小企業
固定資産を取得した時に
取得金額が10万~30万円未満
である場合の資産の
ことをいいます。

取得金額の全額を一度に
一括で減価償却費として
費用計上をすることが出来るので
節税効果が大きいと言えます。

この少額減価償却資産は、
「少額減価償却資産の特例」
と言われ、青色申告をしている

  • 中小企業
  • 個人事業主

のみの対象となります。

また、資本金・出資金の金額が
1億円以下であることが条件となります。

一括償却資産と少額減価償却資産の違い

一括償却資産と少額減価償却資産
それぞれの違いを見ていきましょう。

内容一括償却
資産
少額減価償却
資産
資産の金額10万~
20万円未満
10万~
30万円未満
対象制限なし・中小企業者
・個人事業主
青色申告不要必要
事業年度
ごとの上限
なし300万円
まで

上記のような違いがあります。

中小企業や青色申告をしている
個人事業主の場合は
固定資産ごとに

  • 一括償却資産
  • 少額減価償却資産

どちらで処理をするかを
決めることができるということです。

また、さらに詳しくいうと、、

15万円のパソコンを取得した場合

  1. 通常の減価償却資産として計上
  2. 一括償却資産として3分の1ずつ計上
  3. 少額減価償却資産として全額計上

3つの減価償却の方法から
選択することができます。

10万円以下の少額減価償却資産

次に10万円未満
少額減価償却資産についてです。

内容~10万円未満の
少額資産
資産の金額10万円未満
対象制限なし
青色申告不要
事業年度
ごとの上限
なし
固定資産税非課税
10万円未満の場合は
消耗品費等として
全額損金算入可能になります。

まとめ

青色申告をしている
中小企業や個人事業主にとって

減価償却の計上方法が
3つあるということを
分かって頂けたかと思います。

  1. 通常の法定耐用年数に応じて計上
  2. 一括償却資産として3分の1ずつ計上
  3. 少額減価償却資産として全額計上

この3つはとても大事ですので
必ず覚えておきましょう。

また、
10万円未満の固定資産に関しては、
消耗品費等として
全額損金算入可能になります。

それぞれの固定資産の金額や
どの方法が自分の会社にとって
節税になるのか?など
メリットの多い減価償却の
方法を選ぶことが大切です。

賢く計上をすることで
節税メリットもありますが、
確定申告の際に
明細書の添付や
償却資産の申告を
市区町村へ
しないといけない
といった
手続きも必要ですので
理解しておきましょう。