法定三帳簿と言われる
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
などは
 記載すべき事項や保存期間が
 法令で定められているのに対し、
「給与明細」は
 記載すべき事項や保存期間を
 法律で定められているわけではありません。
だからと言って必要ないものではなく、
- 基本給や各種手当の金額
- 源泉所得税や社会保険料の控除額
- 口座振込みされた金額
といった上記の内容を法律により
 社員に通知することが
 義務づけられています。
その通知する際に必要なモノが
 『給与明細』になります。
- 給与明細に何の項目を記載すべきか?
- 給与明細に必要なモノはなにか?
- 給与明細の作り方はどうするのか?
などなど
 給与明細を作ったことが無い方は
 分からないことも多いかと思います。
給与明細に記載するべき項目
給与明細に記載するべき項目は、
勤怠時間
- 出勤日数
- 欠勤日数
- 労働時間
- 残業時間
- 有給休暇取得日数
- 有給休暇残日数
などを記載します。
支給額
- 基本給
- 時間外手当(残業手当)
- 通勤手当
- 家族手当
などの各種手当を記載します。
控除額
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
などの控除額を記載します。
口座振込額
 支給額から控除額を差し引いた額
 を記載します。
給与明細の作成に必要なもの

給与明細を作成するにあたり、
 記載するべき項目が分かったところで
 次に、用意すべき書類やデータが
 いくつかありますので見ていきましょう。
給与明細の作成に必要な
 書類やデータは、、、
- 勤怠記録
- 住民税課税決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険の保険料額表
- 雇用保険料率表
- 給与所得の源泉徴収税額表
上記1~3は
 作成にあたり必要になりますが、
 4~6は必須ではなく
 あると便利な書類になります。
1:勤怠記録
勤怠記録に関しては、
- タイムレコーダーで打刻
- 勤怠管理システムで管理
- ICカードで管理
など従業員の勤怠情報が
 明確に把握出来るもので
 管理しましょう。
※2019年に適用された
 「働き方改革関連法」により、
 紙やエクセルなどの自己申告型での
 管理は禁止されています。
2:住民税課税決定通知書
毎年1月31日までに
 給与支払い報告書を自治体に提出すると
 住民税課税決定通知書が、
 5月末までに地方自治体から
 送られてきます。
従業員ごとの毎月の住民税の納付額を
 計算した通知書が企業宛に
 送られてきますので
 翌月の6月から翌年5月までの
 従業員の毎月の給与から
 差し引きします。
3:健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
送られてきた新しい
 標準報酬月額をもとに、
 毎月の給与から各従業員に
 該当する社会保険料を計算します。
新しい標準報酬月額は
 9月から適用になります。
4:健康保険・厚生年金保険の保険料額表
その標準報酬月額に当てはめることで
 健康保険料が求められます。
都道府県ごとに保険料は異なります。
毎年改定されますので
 最新の保険料率を
 確認するようにしましょう。
5:雇用保険料率表
雇用保険料率は毎年見直しされ、
 料率が変更される場合は
 毎年4月1日から実行されます。
新型コロナウイルスの影響により、
 2022年4月から雇用保険料率が
 引き上げられています。
4月~9月までは
 事業者負担分の料率のみ
 上げられましたが、
2022年10月からは
 事業者負担、従業員負担双方の
 保険料率が上がっています。
厚生労働省のサイトにて
 雇用保険料率のご案内で
 雇用保険料率を見ることができます。
業種により保険料率は変わります。
6:給与所得の源泉徴収税額表
源泉徴収税額表は、
- 所得税
- 復興特別所得税
を源泉徴収するために
 税額を計算する表のことを言います。
所得税は、
総支給額-控除額-非課税支給額
 =課税対象支給額
をもとに
 扶養親族の人数により税額が決まります。
年度によって
 税額が異なる場合があります。
国税庁の公式サイトから
 確認しましょう。
給与明細の作成手順
給与明細を作るときに
 必要な項目や書類、データなどが
 分かって頂けたかと思います。
次は給与明細の作成手順を
 見ていきましょう。
1:勤務時間の集計
タイムカードなどから、
 実際の出勤日数や勤務時間を集計します。
- 残業時間
- 休日出勤
- 深夜残業
などの時間や日数も集計します。
2:時間外手当、各種手当の集計
勤務時間の中でも
- 普通残業
- 深夜残業
- 休日残業
の時間を元に残業手当を計算します。
後は、
- 通勤手当
- 役職手当
など会社によって手当てがある場合は
 計算しましょう。
各種手当は所得税の課税対象外に
 当てはまるかどうか
 把握しておきましょう。
3:総支給額の計算
上記の集計や計算が完了したら
 全てを合算します。
基本給+時間外手当+通勤手当+各種手当
 =総支給額
4:控除額を計算
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 所得税
- 住民税
などの控除額を計算します。
5:差引支給額を計算
3で計算した総支給額から
 4で計算した控除金額を
 差し引いた金額が
 「差引支給額」になります。
総支給額-控除金額
 =差引支給額
まとめ

給与明細を作成するには、
 必要な項目や内容、書類など
 理解しておく必要があります。
給与明細を作成するには
 無料の給与明細作成ツール
 などもありますのでそこまで
 難しくありません。
各従業員ごとに金額が違いますし、
 保険料の金額や料率などは
 改定があったりしますので
 毎年必ずチェックするように
 しましょう。
















