この記事では、車の管理や維持に関する
「車両費」について解説していきます。
経費計上が出来る
車の種類や条件、
車に関する費用と言っても
どこまでの範囲が経費として
認められるのか?
法人や個人事業主が
新車・中古車・ローンなど
様々なパターンで
車を購入した時の経費処理の
やり方などを解説していきます。
車両費とは?
車両費に含まれるもの
車両費は車に関する費用ですので
幅広い範囲が車両費に含まれます。
・ガソリン代
・軽油代
・ETC料金
・修理費
・洗車代
・車検費用
・検査登録費用
・車庫証明手数料
・自賠責保険料
・自動車税
・タイヤ交換費用
・オイル交換費用
・車両本体費用
・リース料
・コインパーキング代
などなど、日常的に利用する費用から
点検費用やメンテナンス費用などといった
定期的にかかる費用など様々な種類の
車に関係する費用が「車両費」になります。
上記の「車両費」に含まれる内容でも
使う頻度によっては違う勘定科目で
🚙:ガソリン代
⇒旅費交通費
🚙:ETC料金
⇒旅費交通費
🚙:自動車税
⇒租税公課
といった勘定科目に
計上することも可能です。
車両費と車両運搬具の違いは?
車両費と調べるとよく、
「車両運搬具」というワードが出てきます。
2つの違いは何かと言うと、、
勘定科目「費用」のグループに該当し、
ガソリン代やメンテナンス代など
車に掛かる使用・管理・維持
するための費用の事になります。
勘定科目「資産」のグループに該当し、
車を購入する際に付けた、
・車本体
・カーナビ
・オプション
などの車本体はもちろん、
長期間使用する資産を言います。
その資産は固定資産扱いになり、
・耐用年数
・定額法と定率法
・償却率
という税法上の使用期間に応じて
数年に渡り、経費として
計上していきます。
この方法を減価償却と言います。
この減価償却については
また、別記事でお伝えします。
車の購入は経費計上できる
事業で車を使う目的として
車を購入した場合は、
車の購入費用も経費として
計上することが出来ます。
あくまでも
法人名義で購入した時の話で
事業で使用している車であっても
個人名義で購入した車の場合は、
基本的に税務上で経費にすることが
認められていません。
個人名義でも経費にするには、、
・会社で車を買い取る
・会社が車を借りる
という方法があります。
また、家事按分と言い、
個人名義の車なので全額経費に
計上することは出来なくても、
事業で使う分だけ経費とする
方法もあります。
購入方法によって処理方法が異なる
次に車の購入方法によって処理方法が
異なるということです。
車の所有権が
カーリース会社にあるので
リース費用として計上するのみで
車の本体費用、
減価償却や車の税金や保険料などを
処理する必要がありません。
現金で購入する場合は
全額経費として
計上することが出来ます。
また、車本体に関しては
固定資産の扱いになりますので
減価償却する必要があります。
中古車を購入する場合、
耐用年数などの計算方法を用いると
一般的に知られていることは、
4年落ちの中古車購入であれば
全額経費として
計上することが出来ます。
銀行などのローンを利用して
車を購入する場合は、
現金で購入した時と同じで
減価償却する必要があります。
それに加えて
ローンを「長期未払金」
として計上し、
ローンを返済するごとに
負債を減らす処理をする必要
があります。
まとめ
車両費に関しては幅広く、
車に関する費用を指すので、
なんでもかんでも全部「車両費」として
経費計上しがちですが、
使う頻度によって、
「旅費交通費」や「租税公課」など
違う勘定科目に使い分ける事も出来ます。
また、車を購入する時には、
・名義は誰か?
・購入方法は何か?
・車の種類は何か?
によって、経費計上できるものや
出来ないものなどもあります。
車は
①費用として
②資産として
どちらにも関係する経費です。
資産の部分に関しては
減価償却する必要があります。
車の減価償却は、
・車の種類
・耐用年数
・定率法、定額法
・新車か中古車か
など様々な項目から
決められたやり方で処理する必要性
がありますのでまた別記事で
解説していきたいと思います。
細かい部分をしっかり理解することで
経費計上に大きな影響を与えますので
しっかりと理解しましょう。