人を雇って法人としてビジネスを行う場合、
「源泉所得税」というものを
国に納める必要があります。
源泉徴収や所得税という言葉は
聞いたことがあるかと思いますが
「源泉所得税」という言葉は
聞きなれないかと思います。
今回は、
- 源泉所得税とはなにか?
- そもそも所得税とはなにか?
- 源泉所得税の計算方法
などなどを解説していきます。
給与明細などにも
源泉所得税という項目はあり、
法人だけでなく、給与をもらう側も
知っておいた方が良い内容に
なります。
源泉所得税とは?
所得税の1つであり、
「源泉徴収制度」という制度に基づいて
国に納める必要がある税金になります。
法人は源泉徴収する義務があり、
源泉徴収した税金を
翌月の10日までに
毎月税務署に納める義務があります。
原則は翌月の10日までに
納める義務がありますが、
毎月の源泉所得税が
負担になる場合は、
「納期の特例」という制度が
あります。
・雇用人数が10人未満の法人
・個人事業主
などが対象で、申請書を
税務署長に提出すれば、
年に2回にまとめて納付もできます。
所得税とは?
所得は10種類あるとされており、
- 給与所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
上記の様に、
給与所得以外にも
様々な所得があります。
それぞれの所得の計算方法に応じて
所得者本人が支払う税金の事をいいます。
源泉所得税を差し引く所得は?
源泉所得税の対象となる所得の範囲は、
所得の支払いを受け取る側が
- 個人であるか?
- 法人であるか?
によってことなります。
個人が受けとる場合
源泉所得税が差し引かれる
所得の種類として、
個人の場合
- 給与所得
- 利子所得
- 配当所得
- 退職所得
- 公的年金
- 特定の料金や報酬
上記の所得があてはまります。
法人が受け取る場合
源泉所得税が差し引かれる
所得の種類として、
法人の場合
- 定期積金の給付補填金等
- 割引債の償還差益
- 法人の馬主に支払う競馬の賞金
上記の所得があてはまります。
源泉所得税の計算方法
源泉所得税の計算方法ですが、
主に使用する頻度が高いものでいくと
- 給与所得から差し引く源泉所得税額
- 賞与から徴収する源泉所得税額
の2つの計算方法があります。
それぞれの計算方法を見ていきましょう。
給与所得から差し引く源泉所得税額
給与所得から
源泉徴収税を計算する場合は、
源泉徴収税額が計算できる
源泉徴収税額表を見て
計算していきます。
税額を求める流れとしては、
1:課税対象額を計算する
給与の支給総額から
社会保険料を差し引きします。
2:扶養親族の数を確認する
対象となる従業員が、
「給与所得者扶養控除等(異動)申告書」を
提出しているかを確認します。
3:源泉徴収税額表を確認する
税額表は毎年変わるため、
必ず最新のものを利用しましょう。
給与所得の源泉徴収税額表は
- 月額表
- 日額表
の2種類ありますので、
当てはまるものを確認しましょう。
源泉徴収税額表の見方
月額表
日額表
を確認します。
●給与所得の源泉徴収税額表(月額)
給与所得者扶養控除等(異動)申告書
を提出した人が見る欄になります。
扶養親族の数によって区別されます。
給与所得者扶養控除等(異動)申告書
を提出していない人
●給与所得の源泉徴収税額表(日額)
日給制・週給制の従業員が
適用となります。
賞与から徴収する源泉所得税額
賞与から源泉徴収税を計算する場合は、
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
を見て計算していきます。
税額を求める流れとしては、
1:課税対象額を計算する
賞与支給の
前の月に支払われた給与の総額から
社会保険料を差し引きします。
2:扶養親族の数を確認する
対象となる従業員が、
「給与所得者扶養控除等(異動)申告書」を
提出しているかを確認します。
3:源泉徴収税額表を確認する
税額表は毎年変わるため、
必ず最新のものを利用しましょう。
●賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
1で計算した金額と、2で確認した人数を
表と照らし合わせます。
重なった部分の左側にある
「賞与の金額に乗すべき率」に
1で計算した金額をかけて算出します。
まとめ
今回は
源泉所得税について解説しました。
給与明細などにも
源泉所得税という項目はあり、
法人だけでなく、給与をもらう側も
知っておいた方が良い内容に
なります。
- 従業員ごとに金額や扶養人数も異なる
- 表は毎年発表されるので確認する
ということは分かって頂けたかと思います。
ですが、毎回手計算で
源泉所得税を計算するとなると、
手間がかかったり、
ミスが起こる可能性があるため
会計ソフトなどを活用するのを
オススメします。
また、給与や賞与以外にも
- 退職金
- 弁護士や税理士に支払う費用
- 講演料
- 原稿料
などにも所得の種類によって
税率は異なりますが
源泉所得税がかかるということは
理解しておきましょう。