上記のような声を、
クライアントさんの多くから聞きます。
本当に社会保険料って高いですよね。
雇用主側・経営者側になると、
さらに痛感することになるわけですが、
意外に「社会保険料の数値の決まり方」
を知らないっていう声を
現場で耳にします。
今回はこの社会保険料という
テーマで解説していきます。
ちなみに、
社会保険料を安くしたい方は
ザックリわけて3つあります。
- 4月5月6月の給与を極力少なくする
(残業を少なくするなど) - 選択制確定拠出年金の制度がある
会社に勤務の場合は、その制度を
上手く使う - 法人経営者なら役員報酬を減らす
上記くらいです。
3つだけ理解しよう!等級・標準報酬・報酬月額
まずは以下の図(表)を
見てみてください。
引用元 全国健康保険協会HP
令和4年度保険料額表(令和4年3月~)の大阪エリアより
上記は、大阪府の場合の
- 健康保険
- 厚生年金保険
の保険料額表です。
「社会保険料」と
一言で言っていますが、
厳密には
健康保険料+厚生年金保険料
=社会保険料
といった感じです。
で、なんか数字が
いっぱい並んでいますが、
見るところは
3つのエリアだけです。
その2:健康保険料
その3:厚生年金保険料
この3つを
保険料額表で把握するだけです。
今回は例として、
「月額50万円の給与を
貰っている場合」で見ていきます。
※以下の図は見やすいように、
月額50万円付近の保険料額表を
切り取ったものです。
その1:報酬月額について
報酬月額とは、文字通り
月間の報酬のことなのですが、
残業などによって毎月の報酬が
上下にブレたりしますよね?
ただ、毎月ブレている分も
含めて計算するわけではなくて、
「4月5月6月の3か月の平均値」で
報酬月額を見ることになります。
毎月50万円固定の場合は、
平均値も50万円と
分かりやすいわけです。
が、例えば、
4月:40万円
5月:50万円
6月:60万円
が支給された場合は?
というと・・・
4月:40万円
+
5月:50万円
+
6月:60万円
=150万円(3か月合計)
150万円÷3か月=50万円(平均値)
となり、結局50万円が
報酬月額となります。
となると、
保険料額表を見てもらうと、
等級:「30(27)」
月額:「500,000」で
該当する横1行の数値を見ればいい
ということになります。
ちなみに、
等級の「30」は
健康保険料の等級で、
「(27)」は、
厚生年金保険料の等級となりますが、
細かい話なので
気にしないで大丈夫です。
4月~6月の3か月の平均値が、
1年間分(9月~翌年8月)の
社会保険料に影響する
ということは
知っておいた方が良いです。
その2:健康保険料について(労使折半)
まず、
介護保険第2号被保険者に
該当しない場合
と
介護保険第2号被保険者に
該当する場合
とありますが、要は、
40歳未満
40歳以上(64歳まで)
どちらかで介護保険料率(1.64%)が
変わってきます。
今回は、
40歳未満の数値で見ていきます。
そうすると、
「全額51,100」
「折半額25,550」
とあります。
社会保険料は
【労使折半】と言い、
会社と当事者で半分ずつ負担する
ことになっています。
ということで、自分個人が
負担する健康保険料は
「折半額の¥25,550」
ということになります。
月間¥25,550×12か月
=年間¥306,600
ということです。
その3:厚生年金保険料について(労使折半)
今まで見てきた、
「等級30(27)」
「標準報酬500,000」の
横1行の厚生年金保険料の
部分を見てみます。
今回も、
「全額91,500」
「折半額45,750」
となっています。
厚生年金保険料も
【労使折半】となりますので、
自分個人が負担する
厚生年金保険料は
「折半額¥45,750」
ということになります。
月間¥45,750×12か月
=年間¥549,000
ということです。
社会保険料以外にも、もちろん税金も天引きされる
年間の額面年収が
600万円の方の場合、
上記で見てきたように、
健康保険料が約30.5万円
厚生年金保険料が約55万円
そして、
もちろんのことながら、
所得税と住民税もかかってきます。
以下はイメージ図となります。
社会保険料で出ていくお金は
税金の計算をする上で控除されますが、
それでも、ザックリと
- 所得税で約21万円
- 住民税で約31万円程
がかかる計算になります。
つまりは、
600万円年収から約85万円の
社会保険料が引かれ、
所得税・住民税で
約52万円が引かれるわけで、
手取りは約463万円となります。
月間で考えると、
月間額面50万円が
月間手取り約38.5万円
になるということです。
ただ、これ、
雇用している企業側は
もっと負担額があることも
知っておいた方が良いかと思います。
感謝のギャップ?!企業側(雇用側)と従業員側の感覚の差
社会保険料
(健康保険料&厚生年金保険料)は
【労使折半】なわけです。
以下がイメージ図です。
企業側(雇用側)は、
600万円の年収以外にも、
社会保険料として約85万円を
負担しているわけです。
つまりは、
合計約685万円のコストが
企業側には掛かっています。
ですが!!!!
従業員の手取りとして
反映されるのは、
約463万円なわけです・・・
約685万円ー約463万円
=【222万円】
ですが、
企業側(雇用側)の目線で見ると
というわけです。
さらなる感謝のギャップ?!消費税負担も考えてみると…(涙)
さらに、
消費税負担も考えてみます。
ちなみに、
消費税は元々、国・地方に
納めるものだから・・・という議論は
一旦置いておきます。
企業側(雇用側)から見た時の、
お金の感覚の違いを
記事にしているだけですので。
で、早速、以下の
イメージ図を見てみてください。
前述の、企業側と従業員側の
感謝のギャップに、
さらなるギャップを生むのが
「消費税」です。
難しい話はさておき、
給与とか社会保険料には
消費税は含まれませんので、
企業側が消費税分を
負担しているとも言えます。
今回の例でいくと、
従業員への給与支給額600万円
+
社会保険料の企業負担額85万円
=685万円
この685万円の消費税として、
685万円×10%
(この記事を書いている現在)
=約70万円
ってことで、
消費税で出ていく分のお金も考えると、
約755万円のコストが掛かっています。
でも、従業員の手元に渡る
手取り額は463万円です。
約755万円―約463万円=【292万円】
ものすっごいギャップですよね(笑)
改めて、従業員側目線で見ると、
ですが、
企業側(雇用側)の目線で見ると
というわけです。
ギャップの話は
このくらいにして、
話を社会保険料に戻していきます。
社会保険料を安くしたい場合は?
そして、
ということは、
4月~6月の3か月間に支給される
給与報酬を少しでも下げれば、
等級を下げられる可能性はあります。
具体的には残業などでの
調整になるかとは思いますが。
逆に4月~6月の3か月間だけ
大量に残業をして、
それ以外の月はゆっくりする・・・
などは社会保険料の等級を
ムダに上げてしまうだけなので、
避けた方が良いと思います。
あとは、
「選択制」確定拠出年金という
企業年金制度を取り入れている
会社にお勤めの場合は、
標準報酬月額を下げられる
可能性があります。
ただ、企業側が制度を
取り入れている必要がありますし、
年金として機能してしまうため
老後まで資金を動かせないという
デメリットもありますので、
一概にメリットだけとは言えません。
あと、
自分で会社を経営している場合は、
役員報酬をムダに高く
設定し過ぎないことも大事です。
自分が社長という立場で
経営している場合、
【労使折半】ではなく、
【全額負担】になってしまいます。
独立系FPとして
現場で動いていて、
社会保険の負担率を考えずに
役員報酬を上げ過ぎだなぁ~と
思ってしまう企業様に
頻繁に出くわします。
税理士さんの言いなりにならずに、
コストをある程度は
自分でコントロールするのも
大事なことかなぁと思います。
まとめ
という質問に対しての答えは…
社会保険料の決まり方
労使折半のルールを知り
知識を付けて少しでも対策が
取れるなら取ってみるべき
…くらいでしょうか。
また、社会保険料の等級を下げると
将来貰えるだろう厚生年金の金額を
下げることにも繋がるわけですから、
バランスは大事と思います。